吉見町移住就業等支援金

更新日:2026年05月27日

東京23区等から吉見町へ移住し、一定の要件を満たす就業やテレワーク等を行う方に対して、予算の範囲内で支援金を交付します。

本制度は、埼玉県と連携し、都市部からの移住促進及び地域の活性化を目的として実施しています。

埼玉県移住支援金

移住支援金チラシ(埼玉県)

支援金額

  • 単身での移住の場合 60万円
  • 世帯(2人以上)での移住の場合 100万円
世帯加算について

世帯で移住すると、上記の金額に100万円が加算されます。

  • 申請日の属する年度の前年度の3月31日において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
  • 移住から申請日までの間の出生により、世帯員が増加した場合

交付対象者

次の(1)の要件を全て満たし、かつ(2)から(4)までのいずれかに該当する方

(1)移住に関する要件

ア 移住元に関する要件
  • 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
  • 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
イ 移住先に要する要件
  • 平成31年4月1日以降に吉見町へ移住し、移住後1年以内であること
  • 吉見町に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
ウ その他の要件
  • 吉見町暴力団排除条例に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 過去に「吉見町定住化促進奨励金」又は「吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金」の交付を受けていないこと
  • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと(ただし、支援金を全額返還した場合を除く)
エ 世帯に関する要件
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、移住後1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

(2)就業に伴う移住

一般
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
  • 当該求人への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること
  • 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
条件不利地域とは

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村を言います。

具体的には、次の市町村が該当します。

【一都三県の条件不利地域の市町村】

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
埼玉県内対象地域とは

埼玉県内の過疎法、山村振興法の指定区域を含む市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいいます。具体的には、上記の条件不利地域の埼玉県内の市町村(15市町村)が該当します。

専門人材
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者のうち、次に掲げる事項の全てに該当する者であること
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
  • 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(3)テレワークに伴う移住

  • 企業等の命令ではなく、自己の意思により移住したこと
  • 吉見町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 移住から申請までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、吉見町で業務を行うこと
  • 通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けていないこと
  • 週20時間以上テレワークを実施していること
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口としての移住

  • 移住時において、40歳未満であること
  • 移住時において、学生でないこと
  • 吉見町へふるさと納税による寄付をした経験があること
  • 農林水産業又は家業等に就業すること

申請期限

当該年度の1月末日まで

(休日等の場合はその直前の開庁日)

申請方法

全申請者が申請する書類
  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 本人確認書類
  • 住民票
  • 移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
  • 振込先口座の確認書類
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • その他町長が必要と認める書類

(注意)該当する要件により、追加書類の提出が必要となる場合があります。

該当する要件により申請する書類

ア 東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

1 雇用者の場合

  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

2 法人経営者又は個人事業主の場合

  • 開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

イ 移住元に関する要件として東京23区内の大学等への通学期間を通算年数に含める場合にのみ提出が必要な書類

  • 申告書(様式第3号)
  • 卒業証明書(在学期間及び卒業校を確認できる書類)

ウ 世帯人員が2人以上の世帯向けの金額を申請する場合にのみ必要な書類

  • 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

エ 就業先及び就業条件等に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

  • 就業証明書(様式第4号)

オ 関係人口に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

  • 寄附金受領証明書等、吉見町へふるさと納税を寄付した経験を証明する書類

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、支援金の返還対象となることがあります。

  • 虚偽の申請等をした場合(全額)
  • 申請日から3年未満で町外へ転出した場合(全額)
  • 申請日から1年以内に対象となる職を辞した場合(全額)
  • 申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合(半額)

各種様式

当制度について

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 政策推進係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5026

ファックス:0493-54-1535