新婚世帯への補助制度の御案内

更新日:2024年04月09日

 町では、若い世代の結婚を支援するため、新婚生活のスタートに係る費用を補助しています。

吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金

 補助の対象となる夫婦

  1. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻し、申請日において町内に住民登録されている夫婦
  2. 婚姻日の年齢が双方又はいずれか一方が40 歳未満
  3. 双方とも交付決定日から引き続き1 年以上、町内に居住する意志のあること
  4. 双方とも町税等の滞納がないこと
  5. 双方とも過去に、この奨励金又は吉見町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと
  6. 双方とも吉見町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと

補助の対象となる費用

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った次の費用が対象です。

  1. 住居の取得費(新たに取得した町内の住居に対し支払った費用)
  2. 住居の賃借料(新たに賃借する町内の住居に対し支払った賃料・敷金・礼金・共益費及び仲介手数料)
  3. 引越費用(婚姻を機に町内に引越する際に要した費用のうち、引っ越し業者又は運送業者へ支払った費用)
  4. 家具・電化製品代(婚姻後の生活のために購入した家具、電化製品の取得費用)

補助金額

 上限10万円 8万5千円を超えた部分は地域通貨で交付・最高1万5千円(イチゴ)

申請期限

令和7年3月31日

申請書類

  1. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  2. 住居の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住居の取得費に対し申請する場合)
  3. 住居の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居の賃借料に対し申請する場合)
  1. 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用を申請する場合)
  2. 家具・電化製品の領収書等(家具・電化製品の取得費用を申請する場合)

添付ファイル

注意事項

 吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金の注意事項について

  • 住居の取得費
    土地代、リフォーム代、増改築代、旧住宅解体撤去費、設備費等は補助対象外です。
  • 住居の賃借料
    住居手当や生活保護等の公的制度による補助が支給されている場合は、その額を引いた額が補助対象となります。
  • 引越費用
    不用品の処分費用、自分でレンタカーを借りたり、友人に頼んで引っ越した場合の費用は補助対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 政策推進係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5026

ファックス:0493-81-6789