新婚世帯への補助制度の御案内

更新日:2021年04月01日

 町では、若い世代の結婚を支援するため、2つの制度で新婚生活のスタートに係る費用を補助しています。

平成31年度吉見町結婚新生活支援事業補助金

補助の対象となる夫婦

  1. 平成31年1月1日から平成32年3月31日までの間に婚姻し、町内に住民登録されている夫婦
  2. 婚姻日の年齢が双方とも34歳以下
  3. 平成30年分の所得(平成31年5月31日までに申請する場合は、平成29年分の所得)の合算が340 万円未満
    •  婚姻を機に離職し、申請時に無職の方は所得なしとして算出します。
    • 貸与型奨学金の返済がある方は、その返済額を控除して算出します。
  4. 過去に、この補助金又は新婚世帯移住定住促進奨励金の交付を受けていないこと

補助の対象となる費用

 平成31年1月1日から平成32年3月31日までの間に支払った次の費用が対象です。

  1. 住居の取得費(新たに取得した町内の住居に対し支払った費用)
  2. 住居の賃借料(新たに賃借する町内の住居に対し支払った賃料・敷金・礼金・共益費及び仲介手数料)
  3. 引越費用(婚姻を機に町内に引越する際に要した費用のうち、引っ越し業者又は運送業者へ支払った費用)

補助金額

 上限30万円

申請期限

 平成32年3月31日

申請書類

  1. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  2. 双方の平成30 年分の所得証明書等(平成31年4 〜5月に申請する時は平成29年分)
  3. 離職を証する書類(離職した場合に限る)
  4. 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金を返済していた場合)
  5. 住居の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住居の取得費に対し申請する場合)
  6. 住居の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居の賃借料に対し申請する場合)
  1. 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用を申請する場合)

添付ファイル

吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金

 補助の対象となる夫婦

  1. 平成30 年4 月1 日から平成33 年3 月31 日までの間に婚姻し、町内に住民登録されている夫婦
  2. 婚姻日の年齢が双方又はいずれか一方が40 歳未満
  3. 交付決定日から引き続き1 年以上、町内に居住する意志のあること
  4. 過去に、この奨励金又は吉見町結婚新生活支援事業補助金の交付を受けていないこと

補助の対象となる費用

 平成30 年4 月1 日から平成33年3 月31 日までの間に支払った次の費用が対象です。

  1. 住居の取得費(新たに取得した町内の住居に対し支払った費用)
  2. 住居の賃借料(新たに賃借する町内の住居に対し支払った賃料・敷金・礼金・共益費及び仲介手数料)
  3. 引越費用(婚姻を機に町内に引越する際に要した費用のうち、引っ越し業者又は運送業者へ支払った費用)
  4. 家具・電化製品代(婚姻後の生活のために購入した家具、電化製品の取得費用)

補助金額

 上限10万円 8万5千円を超えた部分は地域通貨で交付・最高1万5千円(イチゴ)

申請期限

平成33年3月31日

申請書類

  1. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  2. 住居の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書等の写し(住居の取得費に対し申請する場合)
  3. 住居の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居の賃借料に対し申請する場合)
  1. 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用を申請する場合)
  2. 家具・電化製品の領収書等(家具・電化製品の取得費用を申請する場合)

添付ファイル

注意事項

 平成31年度吉見町結婚新生活支援事業補助金 及び 吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金の注意事項について

  • 住居の取得費
    土地代、リフォーム代、増改築代、旧住宅解体撤去費、設備費等は補助対象外です。
  • 住居の賃借料
    住居手当や生活保護等の公的制度による補助が支給されている場合は、その額を引いた額が補助対象となります。
  • 引越費用
    不用品の処分費用、自分でレンタカーを借りたり、友人に頼んで引っ越した場合の費用は補助対象外です。
  • その他
    「 結婚新生活支援事業補助金」又は「新婚世帯移住定住促進奨励金」いずれか一方の申請になります。両方は申請できません。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 政策推進係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5026

ファックス:0493-54-5147