吉見町サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
それを踏まえ、吉見町では吉見町情報セキュリティポリシーのうち情報セキュリティ基本方針を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。
吉見町情報セキュリティ基本方針
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更新日:2026年03月31日