集会所整備・修繕等補助金
集会所の修繕を検討している行政区は事前にご相談ください。
特に、建替えや大規模な改修など費用がかかり、補助申請額が大きくなる場合は、必ず担当に御相談ください。
吉見町集会施設整備費補助金
自治会が実施する集会施設の整備(増改築・修繕)等を支援します。
自治会の集会・会議等に使用するための集会施設の整備に要する経費について、当該自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
(注意)令和5年4月1日から補助率や補助対象について変更となります。
申請者
区長による申請
集会所の増改築や修繕を行う前に、役場窓口に申請が必要です。
補助対象
自治会が管理及び運営を行う集会施設の主たる建築物及び囲障で次に掲げる整備に要する費用
- 集会施設の新築、増築又は改築
- 集会施設の修繕
- 囲障の設置又は修繕
- 空調設備の設置又は交換
- 空調設備の修繕
- その他町長が認めたもの
次に掲げるものに要する費用は、補助金の交付の対象となりません。
- 吉見町集会所設置及び管理条例に基づく集会所の整備
- 吉見町集会施設整備費補助金交付要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受けている又は受けようとする集会施設の整備
- 集会施設の敷地の購入又は賃借
- 植栽・土留めに要する経費
- 備品及び消耗品の購入
(注意)補助の詳細につきましては、直接担当へお問い合わせください。
補助率・補助限度額
補助率
補助率:50%
1,000円未満の端数は切り捨て
補助限度額
補助対象事業 |
限度額 |
集会施設の新築、増築又は改築 |
8,500,000円 |
集会施設の修繕 |
1,000,000円 |
囲障の設置又は修繕 |
200,000円 |
空調設備の設置又は交換 |
600,000円 |
空調設備の修繕 |
60,000円 |
申請手続
1.申請書を提出
提出書類:補助金交付申請書、工事見積書等
(注意)新築又は一定規模(10平方メートル)以上の増改築の場合は、建築確認等の手続きが必要になります。
(注意)補助金交付決定後に工事に着手してください。
2.補助金交付決定書の通知
3.工事終了後に実績報告書の提出
- 実績報告書
- 領収書(コピー)
- 工事写真(着工前・完成写真等)
(注意)新築・増改築の場合は、検査済証(写し)、決算(見込)書が必要です。
4.検査終了後に、請求書を提出したのち補助金が交付されます。
その他
コミュニティ助成事業
コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する事業です。
この記事に関するお問い合わせ先
自治財政課 自治振興係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1513
ファックス:0493-54-1535
更新日:2023年03月31日