償却資産の申告について

更新日:2023年12月08日

償却資産とは

 「償却資産」とは、会社や個人で事業をされている方の、土地及び家屋以外の有形の事業用資産(ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除く)で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。また、償却資産の所有者は、毎年、1月1日現在での所有状況を資産が所在する市町村に申告することが法律で義務付けられています。(地方税法第383条)
 ついては、償却資産を所有している方は、1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数など)について申告書等を作成のうえ、各年1月末日までに、吉見町役場税務会計課に提出をお願いします。
 詳しくは、下記「固定資産税(償却資産)の申告の手引」をダウンロードし、ご確認ください。

 前年度申告した方や新規に法人等を設立した方については、毎年12月中に申告書等を送付していますが、申告書等が送付されていない方や送付した用紙が不足された方等は、下記をダウンロードし、ご使用ください。

償却資産申告書

種類別明細書(増加資産・全資産用)

種類別明細書(減少資産用)

課税標準の特例について

 一定の要件に該当するものは、課税標準額の特例が適用されます。新たに申請する場合は、申告書のほかに添付書類が必要となります。詳しくは吉見町役場税務会計課までお問い合わせください。また、固定資産税(償却資産)の申告の手引に一例を記載していますので、ご確認ください。

先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等に該当する一定の償却資産等について

先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等の課税標準の特例については、下記の中小企業庁のホームページ(外部サイト)で適用要件の詳細等が確認できます。

先端設備等導入計画については、次のリンクを確認してください。

 

「課税標準特例適用申告書」については、下記をダウンロードし、ご使用ください。

課税標準特例適用申告書

太陽光発電設備について

 太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の対象になる場合があります。設置された太陽光発電設備の状況を確認の上、申告の対象となる場合は、吉見町役場税務会計課へ申告書を提出してください。
 詳しくは、下記「太陽光発電設備を設置された方へ」をご確認ください。

共同住宅(賃貸用アパート)等について

共同住宅(賃貸用アパート)等における償却資産に該当するものは、建設設備や外構工事等となります。下記「共同住宅(賃貸用アパート)等を取得(新築)された方へ」を確認の上、該当の資産を所有している場合は、吉見町役場税務会計課へ申告書を提出してください。

大型特殊自動車について

 大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。所有されている場合は、下記「大型特殊自動車の固定資産税(償却資産)の申告について」を確認の上、吉見町役場税務会計課へ申告書を提出してください。

償却資産(固定資産税)の耐用年数の変更について

 平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
 平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。

改正後の耐用年数

案内リーフレット

eLTAXによる電子申告について

償却資産の申告は、吉見町役場税務会計課窓口での申告のほか、郵送による申告やeLTAX(エルタックス)による電子申告もできます。eLTAXによる電子申告は、下記リーフレット及びeLTAXホームページ(外部サイト)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970