個人住民税(町・県民税)の納税義務者と税率
個人住民税を納める人
・その年の1月1日現在、吉見町に住所を有し前年に所得があった人
・吉見町には住んでいないが、町内に事業所、事務所または家屋敷を持っている人(均等割のみ)
1月2日以降に町外へ転出した場合でも、1月1日に吉見町にお住まい(住所登録がある)であれば、その年分の個人住民税は吉見町で課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合も、1年分の個人住民税が課税されます。
個人住民税が課税されない人(非課税)
1 均等割も所得割もかからない人
・1月1日現在において、生活保護法の規定によって生活扶助(教育扶助や医療扶助を受けているだけでは該当しません)を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(前年中の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,043,999円以下)
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
ア)扶養親族がいない人…38万円(給与収入に置き換えると93万円以下の人)
イ)扶養親族がいる人 …28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円
2 所得割のかからない人
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
ア)扶養親族等がいない人…45万円 (給与収入に置き換えると100万円以下の人)
イ)扶養親族等がいる人 …35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+32万円
税率について
個人住民税には、前年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税される「所得割」と所得の多少にかかわらず、一律に課税される「均等割」があります。
均等割
均等割は町内に住所を有する人または事業所・事務所・家屋敷を持っている人に課税されます。
年額4,000円(町民税3,000円+県民税1,000円)
(注意)平成26年度から令和5年度までは5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)
所得割
個人の所得に応じて課税されます。
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
所得の種類 |
町民税 |
県民税 |
総所得金額・退職所得金額・山林所得金額 |
6% |
4% |
所得の種類 |
町民税 |
県民税 |
||
土地建物等の短期譲渡所得 |
一般分 |
5.4% |
3.6% |
|
軽減分 |
3% |
2% |
||
土地建物等の長期譲渡所得 |
一般分 |
3% |
2% |
|
優良住宅地の造成等分 |
譲渡所得2,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
|
譲渡所得2,000万円超の部分 |
3% |
2% |
||
居住用財産分 |
譲渡所得6,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
|
譲渡所得6,000万円超の部分 |
3% |
2% |
||
株式等の譲渡所得 |
3% |
2% |
||
上場株式等の配当所得 |
3% |
2% |
||
先物取引に係る雑所得等 |
3% |
2% |
総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業・農業)、給与所得、雑所得(公的年金・その他)、一時所得(2分の1後)、総合課税される譲渡所得(長期譲渡は2分の1後)の合計額
合計所得金額
純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等(土地建物の譲渡所得金額は特別控除前)
総所得金額等
総所得金額、土地建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択した場合)、先物取引に係る雑所得等、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年08月20日