個人住民税(町・県民税)の納税義務者と税率

更新日:2023年01月26日

個人住民税を納める人

・その年の1月1日現在、吉見町に住所を有し前年に所得があった人

・吉見町には住んでいないが、町内に事業所・事務所・家屋などを持っている人(均等割のみ)

1月2日以降に町外へ転出した場合でも、1月1日に吉見町にお住まい(住所登録がある)であれば、その年分の個人住民税は吉見町で課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合も、1年分の個人住民税が課税されます。

個人住民税が課税されない人(非課税)

1 均等割も所得割もかからない人

・1月1日現在において、生活保護法の規定によって生活扶助(教育扶助や医療扶助を受けているだけでは該当しません)を受けている人


・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(前年中の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,043,999円以下)

・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

ア)扶養親族がいない人…38万円(給与収入に置き換えると93万円以下の人)

イ)扶養親族がいる人 …28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円

2 所得割のかからない人

前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

ア)扶養親族等がいない人…45万円 (給与収入に置き換えると100万円以下の人)

イ)扶養親族等がいる人 …35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+32万円

税率について

個人住民税には、前年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税される「所得割」と所得の多少にかかわらず、一律に課税される「均等割」があります。

均等割

均等割は町内に住所を有する人または事業所・事務所・家屋敷を持っている人に課税されます。

年額5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)

所得割

個人の所得に応じて課税されます。

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

 

総合課税所得

所得の種類

町民税

県民税

総所得金額・退職所得金額・山林所得金額

6%

4%

 

 

分離課税所得

所得の種類

町民税

県民税

土地建物等の短期譲渡所得

一般分

5.4%

3.6%

軽減分

3%

2%

土地建物等の長期譲渡所得

一般分

3%

2%

優良住宅地の造成等分

譲渡所得2,000万円以下の部分

2.4%

1.6%

譲渡所得2,000万円超の部分

3%

2%

居住用財産分

譲渡所得6,000万円以下の部分

2.4%

1.6%

譲渡所得6,000万円超の部分

3%

2%

株式等の譲渡所得

3%

2%

上場株式等の配当所得

3%

2%

先物取引に係る雑所得等

3%

2%

 

総所得金額

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業・農業)、給与所得、雑所得(公的年金・その他)、一時所得(2分の1後)、総合課税される譲渡所得(長期譲渡は2分の1後)の合計額

合計所得金額

純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等(土地建物の譲渡所得金額は特別控除前)

総所得金額等

総所得金額、土地建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択した場合)、先物取引に係る雑所得等、山林所得金額及び退職所得金額の合計額

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970