納税通知書が送達される前までに申告することが要件とされているもの
個人住民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、以下の所得や控除等の税制については、「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されていますので、申告の際にはご注意ください。
- 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉口座)
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
※上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合も納税通知書送達前に手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2021年04月01日