令和6年度から適用される個人住民税の改正点
森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、令和6年度から町県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について
平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、町県民税の均等割にそれぞれ年額500円ずつ課税されております復興特別税は、令和5年度で終了します。
令和6年度以降の町県民税の均等割との違いは下表のとおりです。
税 目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国 税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
町民税 |
町県民税 均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税がかからない人
・1月1日現在において、生活保護法の規定によって生活扶助(教育扶助や医療扶助を受けているだけでは該当しません)を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(前年中の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,043,999円以下)
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
ア)扶養親族がいない人…38万円(給与収入に置き換えると93万円以下の人)
イ)扶養親族がいる人 …28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式の選択の廃止について
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、所得税と個人住民税で課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。この改正により、確定申告で申告した上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、個人住民税においても「申告する」こととなり、合計所得金額や総所得金額等に参入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。
【課税方式の選択に伴う保険料等への影響について】
申告不要制度を選択せず、総合課税または分離課税により所得を申告した場合、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、配偶者控除や扶養控除、非課税等の判定に影響が出る場合があります。また、所得税や個人住民税の算定だけでなく、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の各種行政サービスに影響する場合があります。
課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいた上で、手続きをお願いします。
令和5年度までの上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
令和2年度税制改正において、令和6年度の個人住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び非課税限度額を計算する際の扶養親族の対象から除外されます。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または養育費に充てるための支払いを
38万円以上受けている人
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970
更新日:2023年11月21日