減免の対象の障害区分・級に該当する方が利用する軽自動車等
減免の対象となる軽自動車等
次の1から3の全てに当てはまる軽自動車等(障がい者一人につき1台)の場合、減免を受けることができます。
1.車両の利用者が減免対象の障がいの区分・級に該当する方
(注意)障がいの程度により減免対象に該当しない場合があります。申請される方は事前に次の表にて減免区分及び級が該当するかご確認ください。
軽自動車税の減免区分と級 (PDFファイル: 105.2KB)
2.次のいずれかにあてはまる軽自動車等の場合
- 1の区分に当てはまる障がい者の方が所有し、その方と生計を一つにする方が運転する軽自動車等
- 1の区分に当てはまる障がい者の方と生計を一つにする方が所有し、障がい者ご本人もしくは生計を一つにする方が運転する軽自動車等
- 1の区分に当てはまる障がい者の方が所有し、障がい者の方のために常時介護する人が運転する軽自動車等
(注意)ただし、障がい者の方のみで構成される世帯が対象となります
3.普通自動車等(県税)で減免を受けていない軽自動車等(町税)
税金(町税)は申請により1 台に限り減免が受けられます。減免は重複して受けることができないため、普通自動車等の税金(県税)を減免される方は、軽自動車税の減免を受けることができません。
申請する際の持ち物
- 減免申請書
(注意)窓口にてお渡しします。なお、前年度に減免を受けた方には今年度の状況に関わらず減免申請書を郵送します。 - 納税通知書
(注意)納付せずにお持ちください。納付されますと減免を受けることができません。 - 運転する方の運転免許証(裏表の写)、またはマイナ免許証(マイナ免許証のみの場合は、お持ちのスマートフォンで免許情報を確認できる画面を提示していただきます。)
- マイナンバーカード
- 次の交付を受けている手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
(注意)代理人( 納税義務者以外の方) が申請する場合は、委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状が必要となります。
●マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の書類が必要となります●
- マイナンバー通知カード、または個人番号が記載された住民票
- 運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点(顔写真なしの書類の場合は2点)
(注意)平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、納税義務者ご本人様の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。
申請期間
納税通知書が送付されてから納期限までの間
(納期限は、通常5月31日です。ただし、5月31日が土曜日、日曜日、祝日または休日に当たる場合は、翌開庁日となります。)
(注意)減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
(注意)納期限を過ぎると、その年度分の減免を受けることができませんので、ご注意ください。
申請場所
税務会計課 (本庁舎1階 1番窓口)
開庁時間 8時30分から17時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年04月27日