軽自動車税の減免について

更新日:2026年04月20日

次の条件に該当する車両に、軽自動車税の減免を行う制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。

(注意)申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

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