軽自動車税の減免について
次の条件に該当する車両に、軽自動車税の減免を行う制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。
(注意)申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
- 減免の対象の障害区分・級に該当する方が利用する軽自動車等
- 身体障がい者の方の利用に供するために構造が変更された軽自動車等
- 生活保護を受給されている方が所有している軽自動車等
- 公益のための直接専用する軽自動車等
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年04月20日