生活保護を受給されている方が所有している軽自動車等

更新日:2026年04月27日

減免の対象となる軽自動車等

生活保護法に定める生活扶助を受けている方が所有する軽自動車等(一人につき1台)

申請する際の持ち物

  • 減免申請書
    (注意)生活保護受給者に納税通知書とともに申請書を郵送します。届かない場合、窓口に申請書を用意してありますのでご記入をお願いします。
  • 納税通知書
    (注意)納付せずにお持ちください。納付されますと、減免を受けることができません。
  • 運転免許証(裏表の写)、またはマイナ免許証(マイナ免許証のみの場合は、お持ちのスマートフォンで免許情報を確認できる画面を提示していただきます。)
  • マイナンバーカード
  • 生活保護受給者証(コピー)

(注意)代理人( 納税義務者以外の方) が申請する場合は、委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状が必要となります。

 

●マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類が必要となります●

  • マイナンバー通知カード
  • 個人番号が記載された住民票 運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点(顔写真なしの書類の場合は2点)

(注意)平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税(種別割)の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、納税義務者ご本人様の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。

申請期間

納税通知書が送付されてから納期限までの間
(納期限は、通常5月31日です。ただし、5月31日が土曜日、日曜日、祝日または休日に当たる場合は、翌開庁日となります。)

(注意)減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります
(注意)納期限を過ぎると、その年度分の減免を受けることができませんので、ご注意ください。

申請場所

税務会計課 (本庁舎1階 1番窓口)

開庁時間 8時30分から17時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970