公益のための直接専用する軽自動車等

更新日:2026年04月20日

減免の対象となる軽自動車等

公益のために直接専用する軽自動車等

申請する際の持ち物

  • 減免申請書
    (注意)窓口に置いてあります。
  • 納税通知書
    (注意)納付せずにお持ちください。納付されますと、減免を受けることができません。
  • 定款(定款が無い団体は、活動内容の分かる書類)の写し
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証

(注意)代理人( 納税義務者以外の方) が申請する場合は、委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状が必要となります。

 

申請期間

納税通知書が送付されてから納期限までの間
(納期限は、通常5月31日です。ただし、5月31日が土曜日、日曜日、祝日または休日に当たる場合は、翌開庁日となります。)

(注意)減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります
(注意)納期限を過ぎると、その年度分の減免を受けることができませんので、ご注意ください。

申請場所

税務会計課 (本庁舎1階 1番窓口)

開庁時間 8時30分から17時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課 課税係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5028

ファックス:0493-54-4970