身体障がい者の方の利用に供するために構造が変更された軽自動車等
減免の対象となる軽自動車等
自動車検査証の車体の形状欄に「身体障がい者輸送車」または「車いす移動者」と記載された軽自動車(専ら障がい者の利用に供するために特別の使用や改造がなされたものです。)
申請する際の持ち物
- 減免申請書
(注意)窓口に置いてあります。 - 納税通知書
(注意)納付せずにお持ちください。納付されますと、減免を受けることができません。 - 自動車検査証の写し
- 車両の構造が障がい者の利用に供するために特別の使用や改造がなされたものと確認できる写真
(注意)代理人( 納税義務者以外の方) が申請する場合は、委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状が必要となります。
(注意)平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により、軽自動車税(種別割)の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっています。マイナンバーが記載された書類を提出する際には、納税義務者ご本人様の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。
●所有者が法人または個人(事業用)の場合(不特定多数の車いす利用者のために使用する場合)は次の書類も併せてお持ちください●
- 定款の写し、事業内容の分かるパンフレット等
- 使用計画書(所定様式)
(注意)自動検査証の所有者または使用者が社会福祉法人、医療法人の場合はいずれも不要です。
申請期間
納税通知書が送付されてから納期限までの間
(納期限は、通常5月31日です。ただし、5月31日が土曜日、日曜日、祝日または休日に当たる場合は、翌開庁日となります。)
(注意)減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。
(注意)納期限を過ぎると、その年度分の減免を受けることができませんので、ご注意ください。
申請場所
税務会計課 (本庁舎1階 1番窓口)
開庁時間 8時30分から17時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課 課税係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5028
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年04月20日