吉見町認定農業者制度

更新日:2022年12月27日

1.認定農業者制度とは?

 5年後の経営目標(農業経営改善計画)を作成し、町の認定を受けると、「認定農業者」になります。認定農業者は、計画の達成に向けて様々な支援等を受けることができます。認定の有効期間は、認定日から5年間です。

2.認定の対象者は?

 農業経営に意欲のある人であれば、性別、専業兼業の別、経営規模の大小、営農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。

3.計画の認定基準は?

  1. 吉見町の基本的な構想に照らして適切であること。
    (注意)年間農業所得400万円程度、年間労働時間1,800時間程度
  2. 達成される見込みが確実であること。
  3. 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

(注意)上記3要件について「吉見町地域担い手育成総合支援協議会」が審査し、計画の適否を判断します。

4.認定農業者に対する主な支援等

(1)低利資金の融資

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

農業近代化資金

(2)農業経営のフォローアップや経営相談

埼玉県や町、JAなどによるフォローアップや、認定農業者向けの各種情報の提供を受けられます。

5.関係書類等

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5015 

ファックス:0493-54-4200