補装具費の支給
補装具費の支給について
身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために、次の補装具の購入または修理にかかる費用を支給しています。
原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(18歳以上で、世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給の対象外です。)
対象
次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 障害福祉サービスの対象となる難病患者等
補装具の種類
対象 |
品名 |
視覚障害 |
視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡(矯正用・遮光用等) |
聴覚障害 |
補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
肢体不自由 |
義肢(義手・義足等) 装具(下肢・体幹・上肢装具等) 車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ 姿勢保持装置 重度障碍者用意思伝達装置 【障害児のみ】 座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 |
注意:本制度は、福祉用具の一部を介護保険制度による給付、貸与等を受けられる場合は、原則として対象外になります。
介護保険サービスを利用できる方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センターまたは介護保険係へお問い合わせください。
申請について
補装具費の支給を受けるまでの流れは、概ね以下のようになります。詳しくは購入する前にお問い合わせください。

費用について
原則として1割負担となります。月額上限額は以下のとおりです。
世帯階層区分 |
月額上限額 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
生活保護世帯 |
0円 |
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 福祉係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5012
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月05日