重度障害者居宅改善整備費の助成

更新日:2024年12月05日

重度障害者居宅改善整備費の助成について

在宅の重度障害者の日常生活の環境改善及び自立更生を促進するため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障害に応じ使いやすく改造するための費用を助成します。

注意:本人、同居家族の所得状況によって制限があります。

対象

身体障害者手帳1級から2級をお持ちで障害部位が下肢または体幹の方。

注意:助成は1回限りとし、日常生活用具給付等事業の給付対象となる場合は対象外になります。

注意:介護保険制度による給付、貸与等を受けられる場合は、原則として対象外になります。

介護保険サービスを利用できる方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センターまたは介護保険係へお問い合わせください。

介護保険・介護サービス

申請について

必要なもの

詳しくは工事前にお問い合わせください。

  1. 事業実施計画書
  2. 工事見積書(障害者の居宅改善部分のみ)
  3. 図面等(工事内容の詳細がわかるもの)
  4. 写真(図面のみで分かりにくい場合)

費用について

1件あたり36万円の範囲内で3分の2を助成します。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970