後期高齢者医療制度

更新日:2023年01月17日

「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たに独立した医療制度が始まりました。

運営のしくみ

 後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の改定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 吉見町では、保険料の徴収、各種申請、届け出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。

被保険者

 後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)です。

(注意)健康保険組合等の被扶養者であった方も対象となり、後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険、健康保険組合、政府管掌保健、共済組合等の被保険者ではなくなります。

加入する日

  • 75歳以上になったとき(75歳の誕生日当日から)
  • 75歳以上の方が吉見町に転入した日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が申請して広域連合から認定を受けた日から

被保険者証(保険証)

 被保険者証(保険証)は、75歳の誕生日の2週間前ごろに簡易書留でお手元に届く予定です。

保険料

保険料の計算

  • 保険料の計算は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、被保険者個人単位で算定・賦課します。
  • 保険料の内訳は、均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)と所得割(被保険者の所得に応じて負担する部分)です。
  • 保険料率は、均等割44,170円(年額)、所得割8.38%です。
  • 年間の保険料額については上限が定められており、その金額は66万円です。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

  • 特別徴収:年額18万円以上の年金を受給されている方の保険料は、原則として年金から天引きされます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替により納めていただくことになります。(普通徴収)
  • 普通徴収:特別徴収以外の方は、町から送付される納付書(口座振替あり)にて納めていただきます。

保険料の納付が年金天引きから口座振替に変更できるようになりました

後期高齢者医療制度では、保険料の納付は原則年金から天引き(特別徴収)となりますが、申し出により口座振替による納付(普通徴収)に変更できます。
 詳しくは、町民健康課保険年金係にお問い合わせください。

手続きについて

 特別徴収の対象となる方で口座振替による普通徴収への切り替えを希望する方は、町民健康課保険年金係に申し出いただき、口座振替依頼書を金融機関へ提出してください。

保険料の軽減措置

次の保険料軽減措置について、平成22年度以降、当分の間、軽減されることとなりました。

  • 被保険者均等割額の軽減(収入額に応じ、7割軽減、5割軽減、2割軽減)
  • 被用者保険の被扶養者であった被保険者(所得割額は賦課されず、被保険者均等割額が加入後2年に限り5割軽減)

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等には、保険料の減免措置があります。

保険料減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1から3にすべて該当する被保険者
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    2. 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること
    3. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

申請に必要な書類

  1. 減免の要件に該当することを証明する添付書

財源構成

 財源構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、高齢者からの保険料(1割)、現役世代からの支援(約4割)で構成されます。

お医者さんにかかるとき

 お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。窓口ではかかった医療費の一部(1割または2割。ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。

制度のしくみ

制度のしくみのフロー図

第三者行為による被害の届けについて

 交通事故など第三者(加害者)から被害を受けたときの医療費は、事故を起こした加害者 が負担することが原則ですが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、加入している健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。

保養所のご案内

 吉見町では、福利厚生事業として保養所を指定し、後期高齢者医療制度に加入されている方の健康維持・増進を応援しています。豊かな自然、人、文化とふれあいながら、また、ゆったりと温泉につかりながら心と体のケアを行ってください。

利用助成額

保養所(一泊につき) 3,000円 年度内に2泊まで

利用資格

保養所を利用される方は、あらかじめ宿泊施設へ予約を入れていただき、町民健康課
にある「保養施設利用申込書」に記入の上、利用日前20日までに利用券の交付を受けてください。

利用申込

補助を受けられる方は、吉見町にお住まいで、保険料を確実に納めている後期高齢者
医療制度の被保険者の方です。(住所地特例の方を含む。)

申込みの変更・取消し

利用券交付後、変更または取消しをする場合は、利用日前5日までに保険年金係へ届け出てください。届出のない場合は、違約金を徴収することがあります。

利用料金の納付

利用者は、利用料金を直接施設に支払います。その際、保養所利用券を提出してください。

人間ドックおよび脳ドックのご案内

 吉見町では、後期高齢者医療制度に加入されている方が、疾病の予防、早期発見、早期治療を促進するため、人間ドック又は脳ドックを受診した場合に費用の補助(25,000円を限度・一部自己負担あり)を行っています。
 指定医療機関(下表)で受診する場合は、あらかじめ医療機関へ予約を入れていただき保険証を持参し、役場窓口で補助券の交付を受けてください。
 指定医療機関以外で受診された場合も補助がでますので、人間ドック等を受診した後、「保険証、領収書、健診結果表、通帳」を持参し町民健康課保険年金係へ補助金の申請をしてください。

人間ドック指定医療機関

人間ドック指定医療機関一覧
医療機関名 場所 電話番号
森田クリニック 久米田 0493-53-2220
東松山市立市民病院 東松山市 0493-24-6111
東松山医師会病院 東松山市 0493-25-0232
シャローム病院 東松山市 0493-25-2979
北里大学メディカルセンター 北本市 048-593-1212
藤間病院 熊谷市 048-522-0600
籠原病院 熊谷市 048-532-6747
小川赤十字病院 小川町 0493-72-2333
埼玉医科大学病院 毛呂山町 049-276-1550
熊谷総合病院 熊谷市 048-521-0065
埼玉成恵会病院 東松山市 0493-23-0277

脳ドック指定医療機関

脳ドック指定医療機関一覧
医療機関名 場所 電話番号
東松山市立市民病院 東松山市 0493-24-6111
東松山医師会病院 東松山市 0493-25-0232
むさし松山脳神経外科クリニック 東松山市 0493-22-0071
籠原病院 熊谷市 048-532-6747
小川赤十字病院 小川町 0493-72-2333
埼玉成恵会病院 東松山市 0493-23-0277
北里大学メディカルセンター 北本市 048-593-1212
熊谷総合病院 熊谷市 048-521-0065

補助を受けられる方は、吉見町にお住まいで保険料を確実に納めている後期高齢者医療制度の被保険者の方です。なお、健康診査等を受けた場合は補助を受けられません。

傷病手当金(後期高齢者医療制度)について

 埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
 詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970