後期高齢者医療制度

更新日:2025年07月10日

「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」により、平成20年4月から新たに独立した医療制度が始まりました。

運営のしくみ

 後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が運営の主体となり、保険料の改定、資格確認書等の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 吉見町では、保険料の徴収、各種申請、届け出の受付、資格確認書等の交付など、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。

被保険者

 後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)です。

(注意)健康保険組合等の被扶養者であった方も対象となり、後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険、健康保険組合、政府管掌保健、共済組合等の被保険者ではなくなります。

加入する日

  • 75歳以上になったとき(75歳の誕生日当日から)
  • 75歳以上の方が吉見町に転入した日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が申請して広域連合から認定を受けた日から

資格確認書(マイナ保険証)

令和6年12月2日以降は従来の保険証及び限度額認定証は新たに発行されなくなりました。マイナンバーカードをお持ちの方で保険証利用登録をしている方は、受診する際にマイナ保険証をご提示いただくことで、これまでどおり医療を受けることができます。 

令和6年12月以降に75歳になられた方には、暫定的な措置としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず、75歳の誕生日を迎えられる前に資格確認書を送付します。

また、令和7年8月の一斉更新でも、暫定的な運用の期間が延長されたことにより、令和8年7月31日まで有効な資格確認書を、7月中にお手元に届くように特定記録郵便で被保険者全員に送付します。

なお、これまで発行していました限度額適用認定証は資格確認書に一本化されたため、今年度から送付はありません。(昨年度発行されていた方には資格確認書の限度区分に記載がありますので、これまでどおり限度額を超える支払いは免除されます。)

マイナンバーカードをお持ちの方で、保険証利用登録をまだ申し込んでいない方は窓口で登録のサポートを行っております。詳しくは窓口までお問い合わせください。

マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方のうち、利用登録の解除を希望される方は申請により解除することができますのでご相談ください。

保険料

保険料の計算

  • 保険料の計算は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、被保険者個人単位で算定・賦課します。
  • 保険料の内訳は、均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)と所得割(被保険者の所得に応じて負担する部分)です。
  • 保険料率は、均等割45,930円(年額)、所得割9.03%(注意1)です。
  • 一人当たりの年間の保険料額については上限が定められています。その金額は激変緩和措置により、令和6年度は73万円、令和7年度は80万円です。ただし、令和6年度中に75歳になり加入される方は、令和6年度から80万円となります。
  • 保険料は2年ごとに見直しが行われます。
  • その年の保険料額については、毎年7月中旬頃に通知を発送しますのでご確認ください。

(注意1)賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入153万円から211万円)相当以下の方は、令和6年度に限り、所得割率は8.42%となります。

保険料の試算

埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページから保険料の試算シートをダウンロードすることで、保険料を試算することができますのでご活用ください。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りあります。

特別徴収:年金からの天引きによる納付方法です。次のすべてに該当する方が対象となります。

・介護保険料が年金から特別徴収されている方

(注意)後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要です。

・後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の1回(期)当たりの特別徴収の合計 額が、介護保険料を特別徴収されている年金(受給額が年18万円以上)の1回当たりの受給額の2分の1以下の方

普通徴収:納付書や口座振替による納付方法です。

保険料の納付が年金天引きから口座振替に変更できるようになりました

後期高齢者医療制度では、保険料の納付は原則年金から天引き(特別徴収)となりますが、申し出により口座振替による納付(普通徴収)に変更できます。
 詳しくは、町民健康課保険年金係にお問い合わせください。

口座振替の手続きについて

 「口座振替依頼書」「通帳」「銀行印」をお持ちになって、対象の金融機関でお手続きください。

「埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、埼玉中央農業協同組合、ゆうちょ銀行」の場合はキャッシュカードと本人確認書類をお持ちいただくことで役場でも口座振替の受付ができます。

(注意)一部対応できないキャッシュカードがあります。

保険料の軽減措置

次の保険料軽減措置について、平成22年度以降、当分の間、軽減されることとなりました。

  • 被保険者均等割額の軽減(収入額に応じ、7割軽減、5割軽減、2割軽減)
  • 被用者保険の被扶養者であった被保険者(所得割額は賦課されず、被保険者均等割額が加入後2年に限り5割軽減)

後期高齢者医療保険料の減免について

保険料の納付が困難な方については、申請により保険料が減免される場合があります。町民健康課保険年金係までご相談ください。

財源構成

 財源構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、高齢者からの保険料(1割)、現役世代からの支援(約4割)で構成されます。

制度のしくみ

制度のしくみのフロー図

第三者行為による被害の届けについて

 交通事故など第三者(加害者)から被害を受けたときの医療費は、事故を起こした加害者 が負担することが原則ですが、加害者がすぐに損害賠償できない場合などには、加入している健康保険が一時的に医療費を負担し、被害者に代わって後から加害者に請求することになります。

保養所のご案内

 吉見町では、福利厚生事業として保養所を指定し、後期高齢者医療制度に加入されている方の健康維持・増進を応援しています。豊かな自然、人、文化とふれあいながら、また、ゆったりと温泉につかりながら心と体のケアを行ってください。

利用助成額

保養所(一泊につき) 3,000円 年度内に2泊まで

利用資格

保養所を利用される方は、あらかじめ宿泊施設へ予約を入れていただき、町民健康課
にある「保養施設利用申込書」に記入の上、利用日前20日までに利用券の交付を受けてください。

利用申込

補助を受けられる方は、吉見町にお住まいで、保険料を確実に納めている後期高齢者
医療制度の被保険者の方です。(住所地特例の方を含む。)

申込みの変更・取消し

利用券交付後、変更または取消しをする場合は、利用日前5日までに保険年金係へ届け出てください。届出のない場合は、違約金を徴収することがあります。

利用料金の納付

利用者は、利用料金を直接施設に支払います。その際、保養所利用券等を提出してください。

【お知らせ】保養施設の休館について

保養施設番号 保養施設名 休館期間
0905001 休暇村 那須 令和7年7月1日から令和9年秋(予定)

人間ドックおよび脳ドックのご案内

 吉見町では、後期高齢者医療制度に加入されている方が、疾病の予防、早期発見、早期治療を促進するため、人間ドック又は脳ドックを受診した場合に費用の補助(25,000円を限度・一部自己負担あり)を行っています。
 指定医療機関(下表)で受診する場合は、あらかじめ医療機関へ予約を入れていただき保険証を持参し、役場窓口で補助券の交付を受けてください。
 指定医療機関以外で受診された場合も補助がでますので、人間ドック等を受診した後、「資格確認書(保険証)、領収書、健診結果表、通帳」を持参し町民健康課保険年金係へ補助金の申請をしてください。

人間ドック指定医療機関

人間ドック指定医療機関一覧
医療機関名 場所 電話番号
森田クリニック 久米田 0493-53-2220
東松山市立市民病院 東松山市 0493-24-6111
東松山医師会病院 東松山市 0493-25-0232
シャローム病院 東松山市 0493-25-2979
北里大学メディカルセンター 北本市 048-593-1212
藤間病院 熊谷市 048-522-0600
籠原病院 熊谷市 048-532-6747
小川赤十字病院 小川町 0493-72-2333
埼玉医科大学病院 毛呂山町 049-276-1550
熊谷総合病院 熊谷市 048-521-0065
埼玉成恵会病院 東松山市 0493-23-0277

脳ドック指定医療機関

脳ドック指定医療機関一覧
医療機関名 場所 電話番号
東松山市立市民病院 東松山市 0493-24-6111
東松山医師会病院 東松山市 0493-25-0232
むさし松山脳神経外科クリニック 東松山市 0493-22-0071
籠原病院 熊谷市 048-532-6747
小川赤十字病院 小川町 0493-72-2333
埼玉成恵会病院 東松山市 0493-23-0277
北里大学メディカルセンター 北本市 048-593-1212
熊谷総合病院 熊谷市 048-521-0065

補助を受けられる方は、吉見町にお住まいで保険料を確実に納めている後期高齢者医療制度の被保険者の方です。なお、健康診査等を受けた場合は補助を受けられません。

委任状

 窓口に来庁される方(代理人)が、被保険者(委任者)の方と別世帯の方や別住所地にお住まいの方の場合は、お手続きの際に別途委任状が必要です。
 委任状は必ず委任者本人が記入してください。

(注意)被保険者と代理人が同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別になっている場合は、委任状が必要になります。

また、代理人が成年後見人等の場合は、委任状は不要ですが、登記事項証明書(登記前の方は審判所謄本及び確定証明書)をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970