国民年金保険料の育児免除制度について

更新日:2026年10月08日

国民年金保険料の育児免除制度

国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職等)が実子、養子を育てている方は出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月から始まりました。

対象となる方

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)

免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。

(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

届出期間

出産予定日の6か月前から届出可能です。

手続きに必要な書類

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳など

・出産後に届出の提出をする場合:市区町村で出産日等が確認できる場合には不要

ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らか

にする書類

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970