帯状疱疹の予防接種について
帯状疱疹予防接種のご案内
帯状疱疹について
帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後に痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹 定期予防接種
令和7年度より、帯状疱疹予防接種が、予防接種法に基づく定期接種に位置付けられます。
対象者
年度内に65歳になる人が対象になりますが、経過措置として5年間は65歳を超える人を5歳刻みで定期接種の対象とします。また、101歳以上の方は令和7年度のみ経過措置対象となります。
<対象者>
接種日当日の住民票が吉見町にあり、1.または2.に該当する方で、3.の要件に該当する方
1. 年度内に65歳になる方、または経過措置対象者(下表参照)
2. 接種日に60から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、
日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級を持つ方)
3.今までに原則帯状疱疹の予防接種をしていない人
ただし「シングリックスの1回目のみ任意接種し未完了」の方の2回目は、定期接種の対象になります。
帯状疱疹定期予防接種 対象者
年度末年齢 | 令和7年度対象者の生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 |
70歳* | 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 |
75歳* | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 |
80歳* | 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 |
85歳* | 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 |
90歳* | 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 |
95歳* | 昭和 5年4月2日から昭和 6年4月1日 |
100歳* | 大正14年4月2日から大正15年4月1日 |
101歳以上** | 大正14年4月1日以前 |
*令和7から11年度経過措置対象者
**令和7年度のみの経過措置対象者
接種期間
各年度の4月1日から3月31日の一年間
(注意)令和7年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日
使用するワクチン
帯状疱疹には2種類のワクチンがあります。
帯状疱疹ワクチンの種類と特徴
生ワクチン (ビケン) |
組換え(不活化)ワクチン (シングリックス) |
|
---|---|---|
接種回数 注4) |
1回(皮下に接種) | 2回(筋肉内に接種) |
接種スケジュール | ー |
通常、2カ月以上の間隔をおいて2回接種 |
接種できない方 | 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。 | 免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
接種に注意が必要な方 | 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 | 筋肉内に接種するため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
注1)標準では2カ月間隔で2回接種しますが、2カ月を超える場合、6カ月後までに接種することが推奨されます。
注2)病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮可能です。
注3)交互接種(例:1回目を生ワクチン2回目を組換えワクチン)はできません。
予防接種の効果や副反応について
自己負担額
生ワクチン (ビケン) |
組換え(不活化)ワクチン (シングリックス) |
---|---|
5,000円 |
1回あたり18,000円 |
(注意)生涯で一方のみを一度限り助成します。
(注意)生活保護受給者は無料です。
接種方法
1.実施医療機関に予約
2.帯状疱疹予防接種予診票に必要事項を記入し、医療機関窓口に提出
3.自己負担額を支払う
持ち物
1.本人確認書類
(注意)生活保護受給者は受給者証をお持ちください。
(注意)接種対象の60から64歳の方は、身体障害者手帳(1級)をお持ちください。
2.予診票
(注意)予防接種する場合には、吉見町の予診票が必要です。予診票をお持ちでない方は、事前に吉見町保健センターへお問い合わせください。
3.自己負担金
実施医療機関
住所地外(埼玉県内)で定期予防接種を希望される方は、埼玉県医師会に登録している医療機関(契約医療機関)で接種できます。埼玉県医師会に登録している医療機関の確認は、下記リンクをご覧頂くか、吉見町保健センターへお問い合わせください。
帯状疱疹予防接種の一部助成制度について(令和7年度のみ)
定期予防接種の対象になる前に帯状疱疹予防接種を希望する方で、以下の要件に該当する場合、接種費用の一部を助成します。
対象ワクチンの種類
帯状疱疹定期接種と同じ種類のワクチンが対象になります。
自己負担額
生ワクチン (ビケン) |
組換え(不活化)ワクチン (シングリックス) |
---|---|
5,000円 |
1回あたり18,000円 |
(注意)生涯で一方のみを一度限り助成します。
対象者
接種日当日に吉見町に住民票があり、1.から3.の全てに該当する方
1. 接種日に50歳以上の者
2. 帯状疱疹定期接種の対象者以外の者
3.今までに町から一度も帯状疱疹の予防接種の費用助成を受けていない者
任意接種の助成について
町内の契約医療機関で接種する場合
1.町内契約医療機関へ予約
2.医療機関より配布される帯状疱疹予防接種予診票【任意接種】に必要事項を記入
3.自己負担額を支払う
医療機関名 |
住所 |
電話番号 |
白井医院 |
吉見町下細谷736番地 |
0493-54-0062 |
たばた小児科 |
吉見町久米田616番地8 |
0493-54-8822 |
森田クリニック |
吉見町久米田859番地1 |
0493-53-2220 |
町内契約医療機関以外で接種する場合(償還払い)
町内契約医療機関以外で接種した場合、町に関係書類を添えて申請することで、自己負担額の差額分の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
・接種後、医療機関で全額支払った後に町へ申請してください。
(注意)ワクチンの料金は医療機関ごとに異なります。受ける医療機関にお問い合わせください。
・申請期限は、生ワクチンは接種日から、不活化ワクチンは原則2回目接種日から起算して1年を経過する日まで。
(注意)
・不活化ワクチンの1回のみの申請も受け付けます。(接種日から起算して1年を経過する日まで)
・償還払いの額は限度額の範囲内であるため、差額分の全額をお支払いできない場合もありますので、ご了承ください。
申請方法
下記の必要書類を添えて申請窓口(保健センター)へ提出してください。
・吉見町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書
・医療機関が発行した予防接種に係る費用が分かる書類(領収書・明細書等)
・助成金の振込先の口座が確認できる書類の写し(通帳等)
・本人確認書類
■問い合わせ先
吉見町保健センター 0493-54-3120
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷1212
電話番号:0493-54-3120
更新日:2025年04月17日