高額療養費の支給手続きが簡単になります。令和6年1月受付開始(令和5年10月診療分から)

更新日:2023年12月12日

 町では、これまで月ごとに高額療養費支給申請書を提出いただいていましたが、申請手続きの簡素化により、「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書(以下「同意書」とします。)」を提出した場合、以降は申請が不要となります。

申請不要となった世帯には、高額療養費支給決定通知書を送付し、口座振込します。また、簡素化に該当しない場合は、従来どおり申請書を送付します。

簡素化の対象となる世帯

吉見町国民健康保険税の滞納がない世帯

手続き方法

高額療養費支給申請書に同封されている「同意書」に記入の上、町民健康課へ提出してください。

簡素化ができない(中止となる)場合

以下のいずれかに該当する場合は簡素化できないため、高額療養費支給申請手続きが必要です。

・国民健康保険税の滞納が確認された場合

・世帯主が変更、または死亡した場合

・被保険者証の記号番号が変更された場合

・指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

・傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災、給付制限に該当する場合

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970