国民健康保険の加入・脱退

更新日:2026年10月26日

届出が必要な場合

次のような場合は、14日以内に町民健康課保険年金係へ届け出をしてください。

加入

加入の詳細
こんなとき 手続きに必要なもの
他市区町村から転入してきたとき
  • 転出証明書
他の健康保険をやめたとき
  • 他の健康保険の資格を喪失した証明書
他の健康保険の被扶養者からはずれたとき
  • 被扶養者からはずれた証明書
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき
  • 母子手帳

脱退

脱退の詳細
こんなとき 手続きに必要なもの
他の健康保険に加入したとき・その被扶養者になったとき
  • 他の健康保険に加入した証明書
生活保護を受けるようになったとき
  • 保護開始決定通知書
被保険者が死亡したとき
  • 会葬礼状または葬祭費の領収書
  • 喪主名義の通帳

その他

国民健康保険のマル学・マル遠・住所地特例について

国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、学校に通うため、若しくは特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出)するときなどは、異動(転出)前の市町村の国民健康保険に引き続き加入していただく制度です。

(注意)マル学・マル遠の該当者に係る国民健康保険税は、異動(転出)前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまで通り課税されます。

マル学 吉見町の国民健康保険に加入していて、学校に通うために町外に住民登録をする方
マル遠 吉見町の国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するために、町外の施設に住民登録をする方
住所地特例 吉見町の国民健康保険に加入していて、介護保険施設等の施設に入所するために、町外の施設に住民登録をする方

マル学・マル遠・住所地特例に該当しない方

マル学
  1. 学生であっても、就労して生計をたてている方
  2. 扶養義務者が吉見町外へ異動(転出)された方
  3. 結婚して修学地で世帯を持っている方
  4. 卒業や退学などにより、学生ではなくなった方
  5. 社会保険に加入された方
マル遠
  1. 入所していた施設を退所された方
  2. 扶養義務者が吉見町外へ異動(転出)された方
  3. 社会保険に加入された方
住所地特例

入所していた施設を退所された方

マル学・マル遠・住所地特例の申請について

マル学・マル遠・住所地特例に該当する方は、次の書類等をお持ちの上、お手続きが必要です。

マル学
  1. 国民健康保険法第116条該当届(様式第2号(第8条関係))
  2. 顔写真付きの身分証明書1点もしくは顔写真なしの身分証明書2点
  3. 入学される方の国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  4. 在学証明書または学生証の写し(入学前の場合は、合格通知書など。ただし、入学後改めて在学証明書をご提出ください)
  5. 委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要)
  6. 住民票
マル遠
  1. 国民健康保険法第116条の2該当届
  2. 顔写真付きの身分証明書1点もしくは顔写真なしの身分証明書2点
  3. 入所される方の国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  4. 施設入所証明書等の写しまたは契約書の写し
  5. 委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要)
  6. 住民票
住所地特例
  1. 国民健康保険法第116条の2該当届(様式第3号(第8条関係))
  2. 顔写真付きの身分証明書1点もしくは顔写真なしの身分証明書2点
  3. 入所される方の国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  4. 施設入所証明書等の写しまたは契約書の写し
  5. 委任状(届出を行う方が、同一世帯以外の代理人である場合のみ必要
  6. 住民票

(注意)親のみ吉見町に転入し、子どもは施設に入所している場合、血縁関係を確認させていただくため、戸籍証明書も提示していただく場合がございます。

その他の詳細
こんなとき 手続きに必要なもの
資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
  • 本人確認書類
就学のため、子どもが他の市区町村に住所を移すとき
  • 在学証明書

(注意)75歳の誕生日からは、国保から脱退して後期高齢者医療制度に加入しますが、手続きは不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970