国民健康保険の加入・脱退
届出が必要な場合
次のような場合は、14日以内に町民健康課保険年金係へ届け出をしてください。
加入
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他市区町村から転入してきたとき |
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| 他の健康保険をやめたとき |
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| 他の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 子どもが生まれたとき |
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脱退
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 他の健康保険に加入したとき・その被扶養者になったとき |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 被保険者が死亡したとき |
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その他
国民健康保険のマル学・マル遠・住所地特例について
国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、学校に通うため、若しくは特定の施設に入所するために、住民票を異動(転出)するときなどは、異動(転出)前の市町村の国民健康保険に引き続き加入していただく制度です。
(注意)マル学・マル遠の該当者に係る国民健康保険税は、異動(転出)前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまで通り課税されます。
| マル学 | 吉見町の国民健康保険に加入していて、学校に通うために町外に住民登録をする方 |
|---|---|
| マル遠 | 吉見町の国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設に入所するために、町外の施設に住民登録をする方 |
| 住所地特例 | 吉見町の国民健康保険に加入していて、介護保険施設等の施設に入所するために、町外の施設に住民登録をする方 |
マル学・マル遠・住所地特例に該当しない方
| マル学 |
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|---|---|
| マル遠 |
|
| 住所地特例 |
入所していた施設を退所された方 |
マル学・マル遠・住所地特例の申請について
マル学・マル遠・住所地特例に該当する方は、次の書類等をお持ちの上、お手続きが必要です。
| マル学 |
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|---|---|
| マル遠 |
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| 住所地特例 |
|
(注意)親のみ吉見町に転入し、子どもは施設に入所している場合、血縁関係を確認させていただくため、戸籍証明書も提示していただく場合がございます。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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| 就学のため、子どもが他の市区町村に住所を移すとき |
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(注意)75歳の誕生日からは、国保から脱退して後期高齢者医療制度に加入しますが、手続きは不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年10月26日