マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
2021年10月から、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(カードリーダーが設置されている医療機関や薬局で利用できます。)
マイナンバーカード保険証利用の詳細ついては、
手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます(一部対象者を除く)。
健康管理や医療の質が向上します
マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。
また、本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、今まで使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。
医療費控除の手続きが便利になります
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
事前登録(初回登録)が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要になります。
パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルからご自身で保険証利用の事前登録を行うことができます。
詳細については下記リンクをご覧ください。
マイナポータル(マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法についての詳細ページ)(外部リンク)(外部サイト)
コールセンター等の問い合わせ先
国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度についてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178(外国語は0120-0178-26)
開設時間:平日:午前9時30分から午後8時まで
祝休日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
令和6年12月2日以降の健康保険証について
令和6年12月2日時点で有効な国民健康保険または後期高齢者医療制度の健康保険証は、記載されている有効期限まで引き続き使用することができます。
令和6年12月2日以降は新たな健康保険証を発行することはありません。
ただし、以下の方がマイナンバーカードを持っていない、または持っていても健康保険証の利用登録をしていない場合には、「資格確認書」を交付します。
- 新たに国民健康保険または後期高齢者医療制度へ加入した方
- 70歳以上の方で負担割合が変更となった方
- 国民健康保険または後期高齢者医療制度の健康保険証の有効期限が切れた方
「資格確認書」とは、健康保険証と同様に、被保険者に関する情報が記載されており、医療機関を受診する際に使用することができるものです。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続きであることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、加入している医療保険者等へ申請することで、任意に解除を行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年04月16日