資格確認書(特別療養費)・資格確認書のお知らせ(特別療養費)
国民健康保険は、病気や怪我に備えて、加入者(被保険者)がお金(国民健康保税)を出し合って医療費にあてる制度です。
国民健康保険税を滞納すると、次のような措置をとられることがあります。
資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)について
災害など特別な事情もなく国民健康保険税を納期限から1年以上滞納すると、特別療養費の支給対象となる資格確認書、または資格情報のお知らせを交付します。(医療費をいったん全額自己負担し、後から保険適用分の支給を受けるもの)
また、納期限から1年6か月が過ぎると、療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費など保険の給付が差し止めになる場合があります。
国民健康保険の給付が差し止められても納付しないと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
(注意)18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の人には、通常の資格確認書、または資格情報のお知らせを交付します。
医療機関等を受診するときは
資格確認書(特別療養)、または資格情報のお知らせ(特別療養)の交付を受けている人が医療機関等を受診するときは、必ずマイナ保険証、または資格確認書(特別療養)を提示してください。窓口での自己負担は10割となりますが、後日町民健康課窓口に申請すると7割(70歳から74歳までの一部の人は8割)相当分を特別療養費として受給することができます。
なお、受給する金額から滞納している国民健康保険税への充当をお願いしています。
特別療養費の申請
申請に必要なもの
- 窓口に来る人の顔写真付き本人確認書類
- 医療費を10割で支払った領収書
- 通帳(世帯主名義のもの)
- 医療機関等を受診した人及び世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(注意)1か月ごと、かつ医療機関等ごとの申請となりますので、1か月の間に同じ医療機関等に支払った領収書がすべて必要となります。
申請ができる場所
- 吉見町役場1階3番窓口町民健康課
資格確認書・資格情報のお知らせの交付を受けるには
原則として滞納している国民健康保険税を全て納付するか、滞納額を著しく減少させることにより、通常の資格確認書、または資格情報のお知らせを交付します。
なお、下記の特別な事情があり納付が困難な場合は、個別の事情を考慮して相談に応じます。
- 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと
- 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 上記1から4に類する事由があったこと
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年04月16日