給付内容一覧

更新日:2025年04月16日

給付内容一覧

種類

給付の内容

療養費

次のような場合の医療費などを立て替えて支払ったときは、区が認めたものに限り国保診療の基準により、算定した金額の7割から8割を支給します。

  • やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が認めて、マッサージ、はり、灸の施術をうけたとき
  • 柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術をうけたとき(特定の外傷に限る)
  • 医師が認めて、コルセットなどの治療用補装具を作ったとき
  • 生血で輸血をしたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)

移送費

治療・手術などのため入・転院を必要とし、緊急性があり、歩行が著しく困難な場合に支給されます。通常の通院費は対象外です。

入院時食事療養費

入院中の1回の食事にかかる費用のうち一定額を負担します。

高額療養費

  • 同じ人が、同じ月に、同じ病院等で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた金額を支給します。
  • 同じ世帯で、同じ月に、21,000円以上の窓口負担が複数ある場合に合算の対象になります。(70歳未満の方のみ適用されます)
  • 同じ世帯で、限度額を超える支払いが、12カ月間で、4回以上あったとき、4回目から限度額が引き下げられ、これを超えた金額が高額療養費となります。
  • 70歳以上75歳未満の方は、別の方法で高額療養費の判定、計算を行います。

見込まれる高額療養費の9割まで貸し付ける「高額療養資金の貸付」制度があります。
差額ベッド代など、保険診療外のものは対象となりません。

出産育児

一時金

出産、又は妊娠85日以上で死産・流産した方に、出生児1人につき、50万円((注意))を支給します。
((注意))令和5年3月31日以前に出産した方には42万円が支給されます。

葬祭費

加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に、7万円を支給します。
交通事故・傷害・公害病等による場合は原則支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970