医療費をいったん全額自己負担したとき
療養費の支給
下記(1)から(6)に該当する医療費等を病院等にいったん全額支払い、必要な書類を添えて申請することにより、あとで所定の負担割合が支給されるものです。
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入院・外来 |
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義務教育就学前 |
8割 |
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義務教育就学から70歳未満まで |
7割 |
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70歳以上75歳未満一定以上所得世帯 |
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その他70歳以上75歳未満世帯 |
8割 |
(1)緊急、その他やむを得ない事情で保険証を見せずに治療を受けたとき、あるいは国民健康保険を取り扱っていない医療機関で診療を受けたとき
(注意)領収書と診療報酬明細書
(2)コルセットなどの治療用補装具を作ったとき
(注意)各種補装具、治療のため必要であるとする医師の意見書と作成代金の領収書
(注意)平成30年4月1日より、靴型装具の申請には当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。
◇国民健康保険療養費申請書(PDFファイル:110.1KB)
(国民健康保険課・区民事務所の窓口でも配布しています)
(3)手術などで、生血により輸血をしたとき
(注意)病院等で作成する生血購入に関する書類とその領収書
(4)はり灸マッサージの施術を受けたとき
(けがなどの回復や治療上効果があると医師が認め病院などにこれらの施設がないとき)
(注意)施術に対する医師の同意書と施術代金の領収書
(5)柔道整復師(整骨院・接骨院)により施術を受けたとき
(注意)領収書と診療報酬明細書
(6)海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)
(注意)診療内容明細書と領収明細書およびそれらの日本語訳
申請に必要なもの
- 上記の((注意))印の書類(いずれもコピー不可)
- 申請書
- 国民健康保険に加入していることがわかるもの
・国民健康保険証
・マイナ保険証(資格情報のお知らせもお持ちください)
・資格確認書 - 世帯主名義の預金通帳
- 治療を受けた患者がマル障、マル親、マル乳、マル子、マル青の各医療制度の受給者の場合は、各医療証もお持ちください。
*意見書、同意書、診療明細書の様式は各申請書に印刷されていますので、病院等で記入してもらうこともできます。
≪ご注意ください≫
請求期間は、受診日の翌日から2年以内です。
海外療養費の支給
海外療養費制度は、海外渡航中のケガや病気により医療機関で治療を受けたとき、その費用について現地で全額支払ったうえで、帰国後に申請していただくことで支払った医療費の一部が払い戻しされる制度です。
支給される金額
海外で受けた治療は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合(厚生労働省告示により定める診療報酬点数表に基づく)に準じて算定されます。その算定額と、現に要した医療費(支払決定日の外国為替換算率を乗じた額)を比較し、その低い方を基準として支給額を算定します。そのため、実際に海外で支払った金額と支給額とで大きな差が発生することがあります。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書の原本(海外で受診した医療機関の医師が記入したもの)と日本語訳
- 領収明細書の原本(海外で受診した医療機関の医師が記入したもの)と日本語訳
- 医療費を支払った際の領収書の原本と日本語訳
- パスポート等(パスポートに出入国のスタンプが無い場合は、航空券など受診者の出入国の履歴がわかるもの)
- 国民健康保険に加入していることがわかるもの
・国民健康保険証
・マイナ保険証(資格情報のお知らせもお持ちください)
・資格確認書 - 世帯主の口座番号がわかるもの
- 調査に関わる同意書(海外療養費)
その他注意事項
- 上記書類のほか、国民健康保険課給付担当窓口にて「海外療養費支給申請書」と「調査に関わる同意書」をご記入いただきます。
- 日本国内で保険適用されていない治療については給付の対象となりません。(美容整形・歯列矯正・差額ベッド代など)
- 治療を受けた翌日から2年が経過すると時効となり、請求できなくなります。
- 治療を目的として渡航された場合は給付の対象となりません。
- 海外療養費の不正受給に関する厚生労働省の通知に基づき、審査を厳格に行っています。渡航履歴や翻訳文の確認等を行う場合があるため、支給手続きに時間がかかることがございます。予めご了承ください。(申請から支給までは概ね3から4カ月ほどかかります。)
- 受診者がマル障・マル親・マル子・マル乳・マル青の各医療制度の受給者である場合は、各種医療証もお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年04月16日