出産した(する)とき
出産育児一時金
吉見町の国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
分娩機関が産科医療補償制度に |
左記以外の場合 |
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50万円 |
48万8,000円 |
妊娠12週以上であれば死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。
注意
- 国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。加入していた健康保険から支給を受ける場合は、吉見町の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
- 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
- 支給決定通知書は世帯主あてに送付されます
産科医療補償制度に加入している分娩機関かどうかは、こちらから確認できます。
直接支払制度
直接支払制度とは
お手元に現金がなくとも安心して出産できるようにするため、出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、直接医療機関に支払う制度です。
(直接支払制度を利用できない医療機関もありますので、詳しくは出産予定の医療機関等にご確認ください。)
直接支払制度の手続き
出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。 役場に対して行う手続きはありません。
窓口で申請する場合に必要なもの
【日本国内で出産した場合】
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 母子健康手帳(妊娠12週以上での死産・流産の場合は医師の証明も必要)
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関の場合は加入のスタンプ押印済みのもの)
【海外で出産した場合】
外国語で作成されているすべての書類に、翻訳者の住所・署名のある日本語の訳文が必要です。
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 渡航の事実が確認できる書類の写し(旅券など)
- 現地での出産の事実が確認できる書類の写し(公的機関発行の住民票や医療機関発行の出産証明書、領収書等)
(注意)同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、「委任状」が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年04月17日