亡くなったとき
国民健康保険に加入されていた方が亡くなられたときは、次の手続きが必要です。
1.葬祭費の支給申請
吉見町の国民健康保険加入者が死亡ときに、葬儀を行った方(喪主)に、5万円を支給します。
請求できる方
葬儀を行った方(喪主人)
支給制限
交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられたときには、支給されないこともあります。
必要な書類等
- 会葬礼(原本)または、葬儀費用の領収書(原本)どちらか
(注意)領収書の場合、喪主人の方の氏名(フルネーム)が記入されていること、ご葬儀がわかる内容が記載されている必要があります。
- 葬儀を行った方(喪主人)名義の預金通帳
- 亡くなられた方の国民健康保険証
請求期限
葬儀を行った日の翌日から2年以内
支払方法
口座振込により支給します。
窓口
吉見町役場1階3番窓口 町民健康課
2.国民健康保険被保険者証(保険証)等の返還
亡くなられた方の国民健康保険証や高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は窓口へ返還してください(郵送可)。
葬祭費の手続きや病院等への支払いが終わっていない場合は、手続きが終了してから返還してください。
3.申立書の提出
国民健康保険税を再計算した結果、納め過ぎがある場合には、相続人代表者へお戻しいたします。相続人代表者の申立てをお願いします。
必要な書類
相続人代表者名義の預金通帳
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年04月17日