亡くなったとき

更新日:2025年04月17日

国民健康保険に加入されていた方が亡くなられたときは、次の手続きが必要です。

1.葬祭費の支給申請

吉見町の国民健康保険加入者が死亡ときに、葬儀を行った方(喪主)に、5万円を支給します。

請求できる方

葬儀を行った方(喪主人)

支給制限

交通事故等の第三者行為、公害病等により亡くなられたときには、支給されないこともあります。

必要な書類等

  1. 会葬礼(原本)または、葬儀費用の領収書(原本)どちらか

(注意)領収書の場合、喪主人の方の氏名(フルネーム)が記入されていること、ご葬儀がわかる内容が記載されている必要があります。

  1. 葬儀を行った方(喪主人)名義の預金通帳
  2. 亡くなられた方の国民健康保険証

請求期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内

支払方法

口座振込により支給します。

窓口

吉見町役場1階3番窓口 町民健康課

2.国民健康保険被保険者証(保険証)等の返還

亡くなられた方の国民健康保険証や高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証は窓口へ返還してください(郵送可)。

葬祭費の手続きや病院等への支払いが終わっていない場合は、手続きが終了してから返還してください。

3.申立書の提出

国民健康保険税を再計算した結果、納め過ぎがある場合には、相続人代表者へお戻しいたします。相続人代表者の申立てをお願いします。

必要な書類

相続人代表者名義の預金通帳

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5011 

ファックス:0493-54-4970