特定の病気に関する給付
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する、高額な治療を長期間継続して行う必要がある人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(血友病A・血友病B)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。ただし、70歳未満の上位所得者(旧ただし書所得600万円超)の人工透析に係る診療については、20,000円までとなります。
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町民健康課 保険年金係
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埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
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更新日:2025年04月17日