戸籍、住民票の請求・届出の本人確認方法について
個人情報の不正取得や虚偽の届出による事故を未然に防ぎ、皆様の個人情報を守るために行うものです。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
(1)戸籍、住民票の請求・届出には本人確認ができる証明書をお持ちください
吉見町では、戸籍、住民票の請求・届出で役場に来られた方に、法令にもとづき本人確認を行います。
これは、個人情報の不正取得や虚偽の届出を防ぐためのものです。
以下の請求・届出の際には、本人確認ができる証明書をお持ちください。
なお、提示する証明書は種類・内容によって必要数が異なります。
(詳細は下表「本人確認ができる証明書」をご覧ください)
本人確認を行う請求・届出
- 戸籍謄本・抄本などの交付請求
- 住民票の写しなどの交付請求
- 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知、および不受理申出とその取下げの届出
- 転入、転居、転出などの住民票異動の届出
(注意)上記の他に、請求・届出に本人確認を必要とする場合があります。
本人確認ができる証明書
いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
| 提示が必要な点数 | 証明書の内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1点 | 官公署発行の顔写真付きの証明書 |
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| 2点以上 | イ:官公署発行の顔写真のない証明書 |
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| 2点以上 | ロ:顔写真付きの証明書 |
|
(注意)「ロ+ロ」の組み合わせは、受付できませんのでご注意ください。
(注意)本人確認のために質問をさせていただく場合があります。
(注意)窓口に来られる方が代理人の場合は、代理人の本人確認ができる証明書のほかに、委任状が必要です。
| 提示が必要な点数 | 証明書の内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1点 | A:官公署発行の顔写真付きの証明書 |
|
| 2点以上 | B:官公署発行の顔写真付きの証明書がない場合 |
|
(注意)本人確認のために質問をさせていただく場合があります。
(注意)窓口に来られる方が代理人の場合は、代理人の本人確認ができる証明書のほかに、委任状が必要です。
(2)第三者による請求には正当な理由が必要です
第三者が戸籍謄本・抄本、住民票の写しなどの交付請求をする場合には、請求書に正当な理由・提出先を詳しく記入し、その事を確認することができる資料を提示してください。
なお、第三者の範囲は請求する書類により異なります(下表参照)。
| 請求する書類 | 請求者 | 正当な請求理由などの記入 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本・抄本など | 本人・配偶者・直系血族の方(親子、祖父母、孫など) | 原則として不要(注釈2) |
| 戸籍謄本・抄本など | 上記以外(第三者)の方 | 必要 |
| 住民票の写しなど | 本人・同一世帯の方 | 原則として不要(注釈2) |
| 住民票の写しなど | 上記以外(第三者)の方 | 必要 |
(注釈2) 請求内容により、正当な理由などの記入が必要となる場合があります。
(3)戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどを不正に取得した場合の罰則
虚偽の申請など不正な手段により、戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどを取得した場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年04月01日