マイナンバーカードと住民票等への旧氏(旧姓)の併記について

更新日:2022年03月01日

法改正に伴い、希望する方は令和元年11月5日より住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧氏が記載できるようになりました。
旧氏を記載することで、保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧氏のまま引き続き使用できます。また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができるのでとても便利になります。

旧氏とは?

「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏(旧姓)を併記するためには

 住民票に旧氏を併記するためには手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。

手続きの方法

 旧氏の記載を希望される方は、以下のものを用意して、町民健康課町民係窓口で申請をしてください。

  • 記載したい旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 印鑑(普段使用しているもの)
  • マイナンバーカード (注意)交付を受けている方のみ

 (注意)旧氏を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選ぶことができます。

マイナンバーカードの表と裏のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970