市町村交通災害共済
市町村交通災害共済は、交通事故によりけがや死亡した場合に見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
加入できる方は
- 吉見町に住民登録をしている方
- 吉見町に住民登録をしている方に扶養されていて、修学のため町外に居住している方
共済期間
毎年4月1日(4月1日以降に加入の場合は加入日の翌日から)から翌年3月31日
申込み方法
- 地元役員さんを通しての加入(2から3月)
- 役場1階2番の町民健康課町民係窓口での加入(随時)
- 最寄りのゆうちょ銀行・郵便局(加入受付は12月まで)
会費
1人500円
対象となる事故(日本国内に限られます)
- 道路上を走行中の自動車、バイク、自転車などの車両による接触、衝突、転落、横転等の交通事故(自損事故を含む)
- 歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- 踏切道における電車等との接触、衝突事故
(注意)対象とならない事故(主なもの)
- 歩行中の転倒事故
- 駐停車中の車両の乗降時における事故
- 会員の故意または重大な過失による事故
- 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
- 不正に見舞金の請求をした場合
- 地震、洪水、津波等の天災による事故
- 電車内、飛行機等の事故
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- その他、交通事故以外の事故
令和7年度交通災害共済リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
市町村交通災害共済に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係 0493-63-5010(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年02月01日