自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)
臨時運行許可申請書が新しくなりました
令和4年1月1日から臨時運行許可申請書を全国統一様式に変更しました
変更点
- 申請書への押印が不要となりました。
- 法人、個人にかかわらず、番号標受領者(来庁者)の本人確認をさせていただきます。申請時に、運転免許証などのご用意をお願いします。
臨時運行許可制度とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規・継続検査のため、陸運支局等へ回送する場合などに、運行の期間、目的及び経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
申請できる車両
- 普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
- 小型自動車
- 軽自動車(検査対象のもの)
- 大型特殊自動車
- オートバイ(250ccを超えるもの)
- 保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている自動車
臨時運行許可の対象となる目的
- 陸運支局等へ検査や登録に行くための回送(新規登録、新規・継続検査、再封印、ナンバー再交付)
- 検査、登録を受けることを前提とした車両整備や修理のための回送
- 自動車の販売を業とする者が行う回送
- 試運転(試乗を除く)
- その他(廃棄処分のための回送、輸出のための回送等)
(注意)検査、登録を受けることを前提とせず、単に移動させるためだけの場合や登録する意思のない自動車(保有や展示を目的としたもの、試乗)等は許可できません。
(注意)ナンバープレートの盗難、紛失等により、新たにナンバーの交付を受ける場合は、警察署に盗難届出をした際に発行される受理番号が必要となります。
必要書類
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車の同一性を確認できる書類(写し可)
- 自動車検査証
(注意)電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」の電子車検証のICタグを読み取った画面を併せてご提示ください。 - 一時抹消登録証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 通関証明書 など
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(写し不可)
- 保険期間が許可期間中有効なもの(許可期間内に保険期間の最終日があたる場合は不可)
- 令和7年1月より証明書の電子交付が開始されますが、従来どおり紙の証明書の提示が必要です。PDF証明書やPDF証明書を印刷したものでは、申請できません。
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
- 手数料(1車両につき750円)
- 保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている車両については、運輸局長が交付する「保安基準緩和の認定書」と道路管理者が交付する「特殊車両通行認定書」(いずれも原本)
運行の期間
申請日を初日とした5日間(土日、祝日を含む)を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数
運行の経路
運行の目的を達するために必要とする合理的な経路となります。運行経路に吉見町が含まれない場合は許可の対象とはなりません。
返却
許可証の有効期間が満了したその日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を一緒に返却してください。
(注意)臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失又はき損した場合は実費で弁償していただくことになりますので、速やかに申し出てください。
罰則
下記に該当する場合は、道路運送車両法による罰則があります。
- 返却期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却しないとき
- 許可期間内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を備えないで運行したとき
- 許可された車両以外の車両に使用したとき
- 許可証に記載された目的、経路に従わない、あるいは許可の有効期間を超えて運行したとき
- 詐欺、その他の不正な手段により許可を受けたとき
- 臨時運行許可番号標の変造、偽造、紛らわしい外観物の製造又は使用をしたとき
使用時の注意事項
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面及び後面にボルト、ワイヤー等で脱落しないように取り付けてください。
- 許可証は、有効期間を表側とし、全面ガラスの見やすいところに表示してください。
申請書ダウンロード
令和4年1月1日から新様式の使用を開始しますので、下記からダウンロードしてご使用ください。
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 132.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月02日