マイナンバー(個人番号)カードの代理人交付
マイナンバーカードの受け取りには、原則申請者本人の来庁が必要ですが、病気や身体障がい者などのやむを得ない理由と認められる場合は、例外として代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取ることができます。その際は、申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類をお持ちいただく必要があります。
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース
- 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
- 成年被後見人
- 被保佐人、被補助人
- 未就学児、小学生、中学生
- 高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者(外出が困難な方のみ)
- 長期入院者
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 海外留学している方
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難な方
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者
本人の来庁が困難であることを証明する書類(いずれか)
やむを得ない理由 | 疎明資料(理由がわかる資料) |
障がい者 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 |
成年被後見人 | 代理権を証する書類(登記事項証明書) |
被保佐人、被補助人 | 代理権を証する書類(登記事項証明書の代理行為目録) |
中学生、小学生 (未就学児) |
不要(別途本人確認書類で本人の年齢を確認します) |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
長期入院者 |
診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:236.3KB) |
施設入所者 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:236.3KB) |
75歳以上の高齢者 | 外出困難である旨の記載がある委任状 |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:241KB) |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など | 勤務先が発行する辞令など長期出張中であることがわかる書類 |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 | 本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類(PDFファイル:247.9KB)、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:240.1KB) |
交付時に必要なもの
- マイナンバーカード交付通知書(はがき)
はがき裏面の回答書欄に日付、住所、氏名を記入してください。 - 個人番号通知カード
(令和2年5月25日以降に出生、国外転入などで新たに付番された方、マイナンバーカード再交付の方を除く。) - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 申請者本人の本人確認書類
別表のAから2点またはAとBから1点ずつ、もしくはBから3点(うち1点は顔写真付きのもの) - 代理人の本人確認書類
別表のAから2点またはAとBから1点ずつ - 代理権の確認書類
15歳未満の場合:戸籍謄本
(注意)住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍が吉見町にある場合は不要
成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
任意代理人の場合:委任状(交付通知書(はがき)の裏面の委任欄、暗証番号を記入し、必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。) - 本人の来庁が困難であることを証明する書類
診断書、本人の障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類など
詳しくは、「本人の来庁が困難であることを証明する書類」をご確認ください。
別表
A |
顔写真付きの本人確認書類 |
マイナンバーカード |
B | 氏名・生年月日、氏名・住所が記載され、市区町村長が適当と認めるもの |
健康保険被保険者証 |
(注意)有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。
申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い(個人番号カード顔写真証明書)
マイナンバーカードの代理交付を希望される場合、カードの顔写真と申請者本人の顔の照合が必須であることから、本人確認書類に顔写真付きのものを1点以上ご用意いただく必要があります。
下記に該当する方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、個人番号カード顔写真証明書を作成のうえ提出していただくことで顔写真付きの本人確認書類(別表のB3点のうち顔写真付き1点)として使用することができます。
申請者本人が15歳未満、成年被後見人の場合
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満、成年被後見人の方用) (PDFファイル: 237.2KB)
証明者:法定代理人(親権者、成年後見人)
申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
個人番号カード顔写真証明書(入院、入所されている方用) (PDFファイル: 236.3KB)
証明者:病院長または施設長
申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用) (PDFファイル: 241.0KB)
証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合
個人番号カード顔写真証明書(長期に家庭にとどまり続けている状態にある方用) (PDFファイル: 240.1KB)
証明者:ひきこもり地域支援センターのほか、自治体におけるひきこもり状態にある方への相談支援窓口や、その他保健所、精神保健福祉センター、自立相談支援機関、地域包括支援センターなどの支援機関
顔写真証明書を使用する際の注意点
- 顔写真証明書に使用した顔写真は返却できません。
- 顔写真証明書に貼付する写真のサイズは問いません。写真が貼付欄に対して大きすぎる場合は、ホッチキス等で顔写真証明書に添付してください。
- 印刷用紙の紙質は指定しません(インク滲み等不鮮明なものは不可)
- 使用された顔写真とマイナンバーカードの顔写真を照合しますので、顔の全貌が不明瞭なものは受け付けできません(横顔、マスクやサングラス着用等は不可)
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年08月26日