マイナンバー(個人番号)カードの券面事項に変更があった場合
引っ越しや婚姻などにより、マイナンバーカードに記載されている事項(氏名、住所など)に変更が生じた際には、変更手続きが必要です。
また、外国人住民の方で、在留期間を更新された方は、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、在留期間の満了日を迎える前にマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行う必要があります。
必要なもの
本人が手続きする場合(15歳以上)
- マイナンバーカード
- 交付時に設定した4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
同一世帯員が手続きする場合(15歳以上)
同一世帯員による手続きの場合は、上記の書類1と2に加えて、下記の書類が必要です。
- 同一世帯員の本人確認書類
別表のAから1点
法定代理人が手続きする場合
法定代理人による手続きの場合は、上記の書類1と2に加えて、下記の書類が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類
別表のAから1点 - 代理権限の書類
券面変更する本人が15歳未満の場合:戸籍謄本
(注意)住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍が吉見町にある場合は不要です。
券面変更する本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きする場合
- 券面変更する本人のマイナンバーカード
- 交付時に設定した4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
(注意)代理人に暗証番号がわからないように封入封かんした状態でお持ちください。 - 券面事項変更の手続きを委任する旨を記載した委任状
転居届や戸籍届などと同時に手続きされる場合は、異動する内容についての委任状で可。 - 任意代理人の本人確認書類
別表のAから2点またはAとBから1点ずつ
別表
A |
顔写真付きの本人確認書類 |
マイナンバーカード |
B | 氏名・生年月日、氏名・住所が記載され、市区町村長が適当と認めるもの |
健康保険被保険者証(資格確認証) |
(注意)有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。
署名用電子証明書の失効
住民票の氏名、住所などの変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
e-Tax等で、署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
引き続き、署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面変更の手続きの際に併せてお申し出ください。
なお、署名用電子証明書の発行手続きは、原則申請者本人のみですが、申請者本人と同一世帯員が転入届または転居届と併せて、代理で発行手続きを行う場合は、申請者本人が作成した委任状をお持ちすることで、当日中に手続きが完了します。
(注意)転入届・転居届と同時でない場合や、同じ住所に住んでいる家族でも住民票上同一世帯でない場合は、申請者本人あてに文書照会を行いますので、当日中に手続きが完了しません。
(注意)暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の再設定が必要となり、申請者本人あてに文書照会を行いますので、当日中に手続きが完了しません。
(注意)15歳未満または成年被後見人の方には、原則署名用電子証明書は発行しておりません。
転入・転居に伴う署名用電子証明書発行に係る委任状 (PDFファイル: 73.6KB)
(注意)委任状は申請者本人が必要事項をすべて記入し、代理人に暗証番号がわからないように封入封かんした状態でお持ちください。
注意事項
吉見町外から転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までに手続きしてください。
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 実際に転入した日から14日を経過しても転入届をしてなかったとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
(注意)カードの記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名が記入できないため、カードそのものの再発行が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年01月08日