その他の届

更新日:2022年03月01日

 戸籍に関する届出の種類は、認知届・氏の変更届・名の変更届など様々なものがあります。
 同じ届出であっても、届出期間、届出地、届出人、その他必要書類などは、個々の事例により異なります。

(1)認知届

 認知とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子と、その父との間に法律的な父子関係を成立させる制度です。認知の種類は、任意認知・胎児認知・裁判認知・遺言認知などがあります。
 認知届書の提出先は、父または子の本籍地、届出人の住所地や所在地です。ただし、胎児認知の場合は母の本籍地(母が日本に居住する外国籍の方の場合は、母の住所地)と定められています。
 また、子が成人(民法の一部改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)しているときはその子の承諾書、胎児を認知するときは母の承諾書の添付が必要です。
 認知の種類によって、添付していただく書類や届書の記入が異なります。手続きの際は、あらかじめ下記担当までご相談ください。

(2)氏の変更届(戸籍法第107条)

 氏の変更には、婚姻や離婚、養子縁組や養子離縁などの身分関係の変動にともなって法律上変更するものと、身分関係の変動とは別に「一定の事由」にもとづく個人の意思により変更するものがあります。

「やむを得ない事由」による氏の変更

 著しく難解、難読、珍奇な氏の場合や、戸籍上の氏と異なる氏の永年使用により本人や社会一般に不利不便を生じている場合など、「やむを得ない理由」がある場合に、家庭裁判所の許可を得て氏を変更することができます。
 ただし、この「やむを得ない理由」に該当するかどうかの判断(認定)は、家庭裁判所がします。また、次の場合も、家庭裁判所の許可が必要とされています。

  1. 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出期間
    (離婚成立日から3か月)を経過した後に、離婚の際の氏へ変更を希望する場合。
  2. 「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をした後、婚姻前の氏へ変更を希望する場合。

許可にあたっての必要書類や詳しい内容については、裁判所に確認してください。

(3)外国籍の方との婚姻(離婚)による変更

 日本人が外国籍の方と婚姻する場合には、民法第750条の規定は適用されないため、氏の変動は生じないものとされています。
 日本人が外国籍の配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻成立日から6か月以内であれば「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を届出することで変更ができます。
 離婚や死亡により婚姻解消となった場合、外国人配偶者との婚姻前の氏には自動的には戻りません。
 婚姻解消日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)」を届出することで、婚姻前の氏に変更することができます。
 なお、婚姻解消日とは、協議離婚の場合は届出日、調停離婚の場合は成立日、裁判離婚の場合は確定日となります。
 法定期限を経過した後に氏を変更する場合や、外国人配偶者の通称氏への変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで「氏の変更届(戸籍法107条1項)」を届出することとなります。

(4)名の変更届

 名前を変えるには、「正当な理由」がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て名を変更することができます。
 ただし、この「正当な理由」に該当するかどうかは、家庭裁判所が判断(認定)することになっています。
 許可にあたっての必要書類や詳しい内容については、裁判所に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

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埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

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