住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名も記載できるようになりました。
(注意)旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。
すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名情報を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が住所地より通知されます。(注意)吉見町は令和7年7月頃を予定しています。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
(注意)旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得したい場合は、通知された旧氏の振り仮名に誤りがなかったとしても、振り仮名の届出をすることで取得ができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
通知された旧氏の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
窓口での届出
届出人
本人または同一世帯員
(注意)同一世帯員以外の代理人が届け出る場合は、委任状(PDFファイル:124.6KB)が必要です。
必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:61.1KB)
旧氏の振り仮名記載請求書【記載例】(PDFファイル:87.2KB) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの書類は1点、健康保険の資格確認書、年金手帳等の書類は2点)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面
- 振り仮名の記載された社員証、預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
- 旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名がすでに記載されたもの)
郵送での届出
届出人
本人または同一世帯員
送付するもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:61.1KB)
旧氏の振り仮名記載請求書【記載例】(PDFファイル:87.2KB) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの書類は1点、健康保険の資格確認書、年金手帳等の書類は2点)の写し
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
- 振り仮名の記載された社員証、預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
- 旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名がすでに記載されたもの)
送付先
郵便番号355-0192
吉見町大字下細谷411番地
吉見町役場 町民健康課 町民係 あて
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 町民係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5010
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年05月30日