公共下水道
公共下水道事業の概要
吉見町の下水道事業については、平成10年10月1日に供用開始し、令和2年12月1日現在で、215ヘクタールの地域で公共下水道が使用可能となっております。
社会資本総合整備計画について
地方自治体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、計画を公表することとなっています。また、計画期間終了後に地方公共団体が目標の達成状況について事後評価を実施し、その結果を公表することとなっています。
実施中の社会資本総合整備計画
吉見町における安全な生活環境の実現(重点計画)(令和6年から令和6年まで)計画書 (PDFファイル: 506.6KB)
吉見町における安全な生活環境の実現(防災・安全)(令和2年から令和6年まで)計画書 (PDFファイル: 373.8KB)
終了した社会資本総合整備計画
吉見町における快適な生活環境の実現(平成27年から平成31年まで) 計画書 (PDFファイル: 1.5MB)
吉見町における快適な生活環境の実現(重点計画)(平成29年から平成31年まで)事後評価書 (PDFファイル: 3.2MB)
吉見町における快適な生活環境の実現(平成27年から平成29年まで)事後評価書 (PDFファイル: 2.6MB)
吉見町における下水道未普及解消の推進(平成22年から平成26年まで) 計画書 (PDFファイル: 4.5MB)
吉見町における下水道未普及解消の推進(平成22年から平成26年まで) 事後評価書 (PDFファイル: 4.4MB)
社会資本整備総合交付金について
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されたものです。
公共下水道への接続工事
下水道への接続は、供用が開始されると遅滞なく接続するように義務づけられています。工事は、町指定の下水道排水設備指定工事店へ依頼し、申請の上、公共マス(宅地内に吉見町が設置したもの)への接続工事を行ってください。後日、町の検査があります。
(注意)公共下水道に汚水を排除するための宅内排水設備工事(町が設置した公共マスへの接続等)は町指定工事店でなければできません。
下水道排水設備指定工事店一覧 (PDFファイル: 126.5KB)
融資あっせん制度及び利子補給制度
接続に要する費用が一度に皆さんの負担にならないように、町では活用しやすい制度づくりとして、改造資金の融資あっせん制度及び利子補給制度を設けました。
- 融資あっせんの対象:既設の汲取り便所もしくは浄化槽から下水道に接続する場合
- 建築物の所有者・所有者の同意を得た使用者であること
- 受益者負担金(分担金)、町税及び上下水道使用料を滞納していないこと
- 自己の資金のみでは工事費を一度に負担できない方
- 借り受けた資金の弁済能力を有すること
- 連帯保証人が1人いること(独立の生計を営む世帯主、町内在住等の要件あり)
- 融資金額:1件につき50万円を限度
- 貸付利率:年利1%(借入金をすべて償還した者に対し、年利1%になるように利子補給します)
- 償還方法:貸付けを受けた月の翌月から元金均等で36か月以内の月賦償還
融資あっせん制度及び利子補給制度の手順 (PDFファイル: 149.2KB)
受益者負担金
下水道は、道路や公園のように不特定多数の人が利用する施設ではなく、特定の人だけが利用できる施設であり、その建設費用は莫大です。そこで、下水道が整備されることにより、利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただくというのが都市計画法に基づく受益者負担金の制度です。この負担金により、さらに整備を促進します。
受益者負担金の納入は、原則として供用開始の年度から5年に分割し、1年を4期に分けて20回の分割で納入しいただくことになります。また、負担金全額を一括納付することもできます。この場合は、納期前の納付期数に応じた報奨金が交付されます。
下水道使用料金
下水道使用料は、汚水を処理する費用や下水道管の清掃や補修など施設を維持管理する費用の一部に使われます。
公共下水道が整備されている地域にお住まいで、宅内排水設備工事完了後に一般排水(し尿・生活雑排水等)を放流した場合は、下水道料金を納めていただきます。
下水道使用料の算定の基礎となる汚水排水量は、上水道の使用量を用います。
(注意)井戸水などの水道以外の水を使用する場合は、別に算定します。
下水道使用料金は、上水道料金と同様に2か月まとめて算定され、上水道料金とあわせて納入となります。
(注意)上水道料金を口座振替により納付している場合は、同じ口座からの引き落としとなります。また、上水道料金を納入通知書により納付している場合は、納入通知書に加算されます。
屋外では…
- 雨水は流さない。下水道管は、汚水を流すものであります。台風などの大雨が下水道管に流れ込むと管内が満水となり、マンホールから汚水があふれ出してしまいます。施設の保守、環境衛生のため、雨水を接続しないでください。
台所では…
- 使った油は、流しに流さない。残り油は、ふき取り可燃ごみとして処理する。
- 調理くずや食べ残しを流さない。三角コーナーを設け、細かいネットをかぶせる。
- 鍋や皿のひどい 汚れは、紙でふいてから洗う。
洗濯・洗面所では…
- 洗濯洗剤は無リン洗剤を使い、洗剤、石けん、漂白剤は適量を使う。
- 洗濯機には、糸くずフィルタ ーを付ける。
トイレでは…
- 紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻等は、流さない。
- 水に溶けやすいトイレットペーパーを使用する。
- 洗浄剤は適正に使用し、塩酸等の薬品は使わない。
風呂場では…
- 風呂排水と洗濯時間は、なるべくはなす。
(お風呂の残り湯は、洗濯などにできるだけ利用する。) - 髪の毛、ごみ等は流さない。
この記事に関するお問い合わせ先
水生活課 下水道業務係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1545
ファックス:0493-54-5147
更新日:2025年04月16日