契約保証金制度
令和4年4月1日以降に契約する工事等については、契約保証金の対象を拡大します
拡大に伴い部分払も含めた様式の変更がありますので、確認をお願いします。
吉見町契約保証金事務取扱要領 (PDFファイル: 158.5KB)
契約保証金制度
対象
工事 | 設計金額が500万円以上 |
工事に伴う設計、調査、測量業務 | 設計金額が300万円以上 |
保証金額
契約金額の100分の10以上
【契約保証金の種類】(注意)下記の中から選択
1.契約保証金(現金)
2.有価証券(国債又は地方債(無記名式に限る))
3.保証証書・保険証書(保証期間は、必ず契約期間を含むこと)
(1)金融機関や保証事業会社(東日本建設業保証株式会社)の保証
(2)公共工事履行保証証券(損害保険会社による履行保証)の保証
(3)履行保証保険契約の締結(損害保険会社による履行保証)
手続
- 契約時に発注課へ契約保証金等納入書(様式第1号)に契約保証金を添付して提出
- 提出後、発注課が交付する契約保証金等受領書(様式第2号)を工事等終了まで保管
- 工事等完成(完了)後の町の検査に合格後、発注課へ契約保証金等還付(返還)請求書(様式第3号)を提出
- 契約保証金の還付(返還)後、速やかに保管していた契約保証金等受領書の下段に記入のうえ、発注課へ提出
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 情報政策係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1516
ファックス:0493-54-1535
更新日:2022年03月30日