吉見町子育て世代定住化促進奨励金は終了しました。
【check1】子育て世代定住化促進奨励金の申請受付期間は終了しました!
「子育て世代定住化促進奨励金」の申請受付は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年3月31日までに申請が受理された方は、その後1年以内に実績報告をしていただき、交付の決定を受けることで、奨励金の請求をすることができます。
【check2】新たな住宅取得支援
町内に定住を希望する方の住宅取得に要した経費の一部に対して「吉見町定住化促進奨励金」を交付します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「子育て世代定住化促進奨励金」を令和6年3月31日までに申請が受理された方
住宅を取得した日(支払が完了した日)から6か月以内又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに交付請求書を提出してください。
(注意)交付請求をする前に実績報告書を提出し、交付決定を受けることが必要です。令和7年3月31日までに交付請求書の提出がない場合、奨励金を交付できなくなります。
変更(取下)申請
提出書類
- 変更(取下)申請書(様式第5号)
下記リンクよりダウンロードしてください。 - 変更の内容が分かる書類
- その他町長が必要と認めた書類
変更(取下)申請書(様式第5号) (PDFファイル: 116.6KB)
実績報告 (注意)住宅を取得した日又は住民票を異動した日から6か月以内に必要書類を提出してください。
提出書類
- 実績報告書(様式第7号)
下記リンクよりダウンロードしてください。 - 取得した建物の登記事項証明書
- 住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)
- 世帯全員が記載された住民票の写し(住所移転後であり、実績報告日前1か月以内に発行されたもので、続柄及び本籍が確認できるもの)
- 親世帯全員が記載された住民票の写し(親と同居又は近居する場合で、同居又は近居の実態が分かり、実績報告日前1か月以内に発行され、続柄及び本籍が確認できるもの)
実績報告書(様式第7号) (PDFファイル: 68.5KB)
交付請求
提出書類
- 交付請求書(様式第9号)
下記リンクよりダウンロードしてください。
交付請求書(様式第9号) (PDFファイル: 122.3KB)
奨励金の内容
奨励金額
新築住宅 | 住宅取得価格(土地取得価格を除く)の5%(上限50万円)(注意)千円未満切り捨て このうち、44万3千円(443:ヨシミ)を超える部分は、地域通貨で交付します。 |
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中古住宅 | 一律25万円 このうち、1万5千円(15:イチゴ)は、地域通貨で交付します。 |
同居加算 | 10万円の加算 子育て世代の方とその親が同一の住宅で同居する場合 |
近居加算 | 5万円の加算 子育て世代の方とその親が吉見町に居住すること。 |
記念品
米(コシヒカリ・彩のかがやきなど)、いちご、町施設利用券を季節にあわせて贈呈します。
関連の補助金
「合併処理浄化槽設置補助金」「住宅リフォーム補助金」の内容は、下記よりご覧いただけます。
対象世帯(対象となる子育て世代)
下記の世帯を対象とします。
- 中学生以下の子どもを扶養する世帯(住民票で親子関係が確認できること)
- 出産予定のある方がいる世帯(申請日時点で妊娠22週間以後であること)
- 夫婦の双方又はいずれか一方が40歳未満の世帯
親
下記の条件のすべてにあてはまる方を同居・近居加算の対象とします。
- 申請者又はその配偶者の1親等の直系尊属
- 吉見町に継続して1年以上居住していること
対象住宅
下記の住宅要件を満たす必要があります。
- 専用住宅床面積が50平方メートル以上
- 併用住宅住宅部分が2分の1以上かつ50平方メートル以上
(注意)自己居住用であり、キッチン・浴室・トイレ・居室を備えること(離れ家不可)
奨励金交付要件
申請にあたり、次の要件を満たしていることが必要です。
- 現在、吉見町内に住宅を所有していないこと。
- 吉見町に永住する意思があり、住民登録をすること。
- 納付すべき住民税の滞納がないこと。
- 住宅の所有権を登記していること。
- 住宅を共有している場合は、持分割合が最も多いこと(同一の持分割合の者が複数の場合はその代表であること)。
- 新築住宅(建築)の場合は、平成26年4月1日以降に建築確認申請の確認を受けていること。
- 新築住宅(購入)の場合は、平成26年4月1日以降に売買契約を締結していること。
- 中古住宅の場合は、平成26年4月1日以降に売買契約を締結していること。
- 同居・近居加算は、平成29年4月1日以降に建築確認申請の確認又は、売買契約を締結していること。
奨励金の返還
5年以内に転居や住宅を売却した場合などは、奨励金(地域通貨での交付分を含む)を返還していただきます。
- 返還額 全額
事業期間
この事業は、下記の期間限定の事業です。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
申請方法
申請にあたっては、以下の流れに沿って書類を提出してください。審査を行ったうえで奨励金を交付します。
本人以外の方が申請者のときは、本人からの委任状が必要です。
(注意)様式及び添付書類が変更になっていますので、ご注意ください。
申請の流れ
1.新築は、間取り等が決まって「建築確認」が完了してから申請です
2.建売・中古は、「売買契約」を締結したら申請です
1. 交付申請 (注意)建築工事着手前又は売買契約締結後すみやかに必要書類を提出してください。
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
下記リンクよりダウンロードしてください。 - 世帯全員が記載された住民票の写し(交付申請日前1か月以内に発行されたもので続柄及び本籍が確認できるもの)
- 親と同居又は近居する場合は、親世帯全員が記載された住民票の謄本の写し及び親との続柄が確認できる戸籍謄本(住民票で親子関係を確認できない場合)の写し
- 出産予定のある者の区分で申請する場合は、母子健康手帳の写し又は出産予定であることが分かる書類
- 外国籍である場合は、外国籍である全員の日本国の在留資格を有することを証明する書類
- 申請者の従前居住地の住民税の納税(完納)証明書又は非課税証明書
- 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(工事請負契約書又は売買契約書等の写し)
- 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し又はそれに代わるものの写し
- 誓約書(様式第2号)
下記リンクからダウンロードしてください。 - 現況写真
- 建物配置図、各階平面図及び立面図
- 位置図
- その他町長が必要と認める書類
(注意)建築工事着手前又は売買契約締結後すみやかに必要書類を提出できなかった場合(工事に着手してしまった、住みはじめてしまったなど)は、事情説明書(様式第3号)を上記提出書類に加えて申請をしてください。やむを得ないと認められた場合に限り申請が受理されます。
事情説明書は下記リンクからダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 政策推進係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5026
ファックス:0493-54-1535
更新日:2024年04月04日