【NEW】吉見町定住化促進奨励金(住宅取得支援)

更新日:2024年04月10日

吉見町に定住を希望し、住宅を取得された方に奨励金を交付します。

吉見町では、人口減少への対応と、地域の活性化のため、住宅取得支援として新たに令和6年4月1日から「吉見町定住化促進奨励金制度」の運用を開始します。

町内に住宅を新築又は購入し、定住した方に「吉見町定住化促進奨励金」を交付します。

豊かな自然とのどかな田園風景が広がる吉見町で一緒に暮らしてみませんか。

奨励金の内容

奨励金額

奨励金額一覧
住宅取得 新築・購入 20万円
加 算

子育て世代

10万円(申請者が子育て世代の場合)

市街化区域

10万円(住宅が市街化区域にある場合)

中古住宅

10万円(住宅が中古住宅である場合)

記念品

米、いちごなど、季節に合わせた町の農産物等を記念品として贈呈します。

奨励金の交付対象者

 申請にあたり、次の要件を全て満たしていることが必要です。

  • 現在、吉見町内に住宅を所有していないこと。
  • 吉見町に永住する意思があり、実績報告の時点で住民登録をしていること。
  • 納付すべき町税等の滞納がないこと。
  • 住宅の所有権を登記していること。
  • 住宅を共有している場合は、持分割合が最も多いこと(同一の持分割合の者が複数の場合はその代表であること)。
  • 過去に町内において住宅取得に係る奨励金の交付を受けていないこと。
  • 対象の住宅等が、法令等に違反していないこと。
  • 申請者及びその世帯に属する人が、吉見町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。

対象となる住宅

 次の住宅要件を満たす必要があります。

  • 自己居住用であり、キッチン・浴室・トイレ・居室を備えること(離れ家不可)
  • 専用住宅床面積が50平方メートル以上
  • 併用住宅住宅部分が2分の1以上かつ50平方メートル以上
(注意) 現行の建築基準法・都市計画法など各種法令に適合しない物件は、申請を受理できません。また、中古住宅の場合、前所有者の増改築が法令に違反していたり、居住者が限定されている物件などがありますので、詳しくは開発担当に問い合わせください。

申請方法

 申請にあたっては、以下の流れに沿って書類を提出してください。審査を行ったうえで奨励金を交付します。
 本人以外の方が申請者のときは、本人からの委任状が必要です。

申請の流れ

1.新築は、間取り等が決まって「建築確認」が完了してから申請です。

2.建売・中古は、「売買契約」を締結したら申請です。

(注意)1 交付申請後及び 3 実績報告後にそれぞれ審査があります。審査の結果、申請を受理又は交付を決定できない場合もあります。

1. 交付申請  (注意)工事着手前又は売買契約締結後すみやかに必要書類を提出してください。

提出書類

  1. 交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:88.3KB)
  2. 世帯全員が記載された住民票の写し(交付申請日前1か月以内に発行されたもので続柄が確認できるもの)
  3. 出産予定がある者の区分で申請する場合は、母子健康手帳の写し又は出産予定であることが分かる書類
  4. 外国籍である場合は、外国籍である全員の日本国の在留資格を有することを証明する書類
  5. 申請者の従前居住地の住民税の納税(完納)証明書又は非課税証明書
  6. 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(工事請負契約書又は売買契約書等の写し)
  7. 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し又はそれに代わるものの写し
  8. 誓約書(様式第2号)(PDFファイル:63.1KB)
  9. 現況写真
  10. 建物配置図、各階平面図及び立面図
  11. 位置図
  12. その他町長が必要と認める書類

(注意)工事着手前又は売買契約締結後すみやかに必要書類を提出できなかった場合(工事に着手してしまった、住みはじめてしまったなど)は、事情説明書(様式第3号)(PDFファイル:40.1KB)を上記提出書類に加えて申請をしてください。やむを得ないと認められた場合に限り申請が受理されます。

2. 変更(取下)申請

提出書類

  1. 変更(取下)申請書(様式第5号)(PDFファイル:48.2KB)
  2. 変更の内容が分かる書類
  3. その他町長が必要と認めた書類

3. 実績報告  (注意)住宅を取得した日(支払が完了した日)から6か月以内に必要書類を提出してください。

提出書類

  1. 実績報告書(様式第7号)(PDFファイル:58.6KB)
  2. 取得した建物の登記事項証明書
  3. 住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

4. 交付請求

提出書類

用語の説明

子育て世代

次の条件のいずれかにあてはまる方を子育て世代加算の対象とします。

  • 子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者で、住民票等で親子関係が確認できる子)を扶養している世帯
  • 申請者又はその配偶者が出産予定の世帯(申請日時点で妊娠22週間以後であること)
  • 夫婦の双方又はいずれか一方が40歳未満の世帯

市街化区域

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により市街化区域と定められた土地の区域

奨励金の返還

 次のいずれかに該当するときは、奨励金を返還していただきます。【返還額 全額】

  • 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
  • 奨励金の交付の要件を欠いたとき。
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以内で取壊、貸与又は売却等をしたとき。
  • 奨励金の交付を受けた日から5年以内で転居又は転出をしたとき。

事業期間

 この事業は、下記の期間限定の事業です。

  • 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

各種様式

関連の補助金

「ゼロカーボンシティ推進補助金」「住宅リフォーム補助金」「合併処理浄化槽設置補助金」の内容は、下記よりご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 政策推進係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-5026

ファックス:0493-81-6789