吉見町子育て世代同居増築促進奨励金は終了しました。
【check1】子育て世代同居増築奨励金の申請受付期間は終了しました!
「子育て世代同居増築奨励金」の申請受付は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年3月31日までに申請が受理された方は、その後1年以内に実績報告をしていただき、交付の決定を受けることで、奨励金の請求をすることができます。
【check2】新たな住宅取得支援
町内に定住を希望する方の住宅取得に要した経費の一部に対して「吉見町定住化促進奨励金」を交付します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「子育て世代同居増築奨励金」を令和6年3月31日までに申請が受理された方
交付決定通知を受けた日から30日以内又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに交付請求書を提出してください。
(注意)交付請求書の提出前に交付決定を受けることが必要です。令和7年3月31日までに交付請求書の提出がない場合、奨励金を交付できなくなります。
1.交付申請
(注意)交付対象住宅の増築に係る費用の支払が完了した日から6か月以内に必要書類を提出してください。
提出書類
1.居増築奨励金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 112.4KB)
- 子育て世代とその親の親子関係を証明できる戸籍謄本の写し
- 交付対象世帯員全員の住民票の写し(交付申請日前1か月以内に発行されたもので続柄及び本籍が確認できるもの)
- 交付対象世帯員全員(子どもを除く。)の住民税の納税(完納)証明書又は非課税証明書
- 子育て世代の子どもが出産予定の子どものみである場合は、母子健康手帳の写し又は出産予定であることが分かる書類
- 外国籍である場合は、交付対象世帯員全員が日本国の在留資格を有することを証明する書類
- 交付対象住宅の登記事項証明書(建物表題変更登記が完了したもの)
- 住宅の工事請負契約書の写し
- 増築に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)
10.誓約書(様式第2号) (PDFファイル: 108.2KB)
- 現況写真
- 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
- 位置図、建物配置図、各階平面図及び立面図
- その他町長が必要と認める書類等
2.交付請求
提出書類
交付請求書(様式第4号 (PDFファイル: 109.2KB)
奨励金の内容
子育て世代の方とその親が同居するために既存住宅(子育て世代又は親が所有する住宅)を増築(10平方メートル以上の居住区画)した場合に、最高20万円の奨励金を交付(子育て世代又は親の内、増築工事の契約をした方が申請者になります。)するとともに、奨励金の交付を受けた方に町の特産品等を記念品として贈呈します。
また、住宅リフォーム補助金(上限10万円)の対象となる場合があります。
- 間取り等が決まって「建築確認」が完了してから申請です。
奨励金額
- 増築
増築価格の5%以内(上限20万円)(注意)千円未満切り捨て
このうち、1万5千円(15(いちご))は地域通貨で交付します。
記念品
- 米(コシヒカリ・彩のかがやきなど)、いちご、町施設利用券を季節にあわせて贈呈します。
関連の補助金
「合併処理浄化槽設置補助金」「住宅リフォーム補助金」の内容は、下記よりご覧いただけます。
子育て世代(対象となる世帯)
下記の世帯を子育て世代とします。
- 中学生以下の子どもを扶養する世帯(住民票で親子関係が確認できること)
- 出産予定のある方がいる世帯(申請日時点で妊娠22週間以後であること)
- 夫婦の双方又はいずれか一方が40歳未満の世帯
親
下記の条件のすべてにあてはまる方を親とします。
- 子育て世代の世帯主又はその配偶者の1親等の直系尊属
- 吉見町に継続して1年以上居住していること
対象住宅
下記の住宅要件を満たす必要があります。
- 専用住宅床面積が50平方メートル以上
- 併用住宅住宅部分が2分の1以上かつ50平方メートル以上
(注意)自己居住用であり、キッチン・浴室・トイレ・居室を備えること(離れ家不可)
奨励金交付要件
申請にあたり、次の要件を満たしていることが必要です。
- 子育て世代の方とその親が同居をすること
- 吉見町に永住する意思があり、住民登録をすること
- 納付すべき住民税の滞納がないこと
- 子育て世代の方又はその親が所有する所有権の登記がされている住宅であること
- 平成29年4月1日以降に建築確認申請の確認を受けていること
奨励金の返還
5年以内に同居の解消、転居及び住宅を売却した場合などは、奨励金(地域通貨での交付分を含む)を返還していただきます。
- 返還額 全額
事業期間
この事業は、下記の期間限定の事業です。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
申請方法
申請にあたっては、以下の流れに沿って書類を提出してください。審査を行ったうえで奨励金を交付します。
申請者以外の方が申請するときは、申請者からの委任状が必要です。
申請の流れ
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 政策推進係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5026
ファックス:0493-54-1535
更新日:2024年04月04日