吉見町空き家バンク制度
空き家バンクのご案内
吉見町では、町内における空き家の売却・賃貸を希望する所有者に空き家を登録してもらい、町がホームページを通じて情報提供することで、空き家の利用(購入・賃貸)を希望する方とのマッチングを行う制度です。
誰も住まなくなった空き家・人が住むことのできる空き家をお持ちの方は空き家バンクの利用をご検討ください。
空き家バンク制度のイメージ図

空き家を売りたい・貸したい方(空き家所有者)
空き家の登録申し込みについて
1.空き家を登録したい場合は、以下の書類を提出してください。
・吉見町空き家バンク登録申込書(様式第1号)(Wordファイル:52.5KB)
・吉見町空き家バンク登録カード(様式第2号)(Excelファイル:27.5KB)
2.仲介業者が物件調査を行います。(登記等の書類確認含む。)
3.物件調査後、町から空き家バンク登録完了(不登録)通知をします。
4.吉見町空き家バンクにて空き家の情報を広く公開します。
登録できる空き家の条件について
空き家バンクは、物件の状態等によっては登録できない場合もあります。登録できる物件は次の条件等を満たす必要があります。
・市街化調整区域にある場合、現在の所有者以外が使用することができること。
・老朽、損傷等が著しく管理不全な状態の空き家でないこと。
・競売に付されていないこと。
・宅地建物取引業者と媒介契約の締結をしていないこと。
空き家バンク登録有効期間について
登録の有効期間は、登録の日から起算して2か年です。
登録期間の延長を希望する場合は、有効期間満了の日の1か月前までに以下の書類を提出してください。
登録した物件の情報の変更について
空き家バンクに登録した情報に変更があった場合は、以下の書類を提出してください。
登録した物件の取消しについて
空き家バンクへの登録を取消す場合は、以下の書類を提出してください。
空き家を買いたい方・借りたい方(利用希望者)
空き家の利用申込みについて
空き家を購入・賃借したい方は、以下の書類を提出してください。
その他
空き家バンクに係る交渉・契約の媒介について
空き家バンクに空き家の情報を登録するにあたり必要となる現地調査、交渉や売買、賃貸借の媒介業務については、町と「吉見町空き家バンクに関する協定」を締結した「(公社)埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部」の所属業者(宅地建物取引業者)が行います。
・契約成立時には、宅地建物取引業法の規定に基づく媒介手数料が発生します。
・町では、情報の提供や必要に応じて連絡調整等は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉。契約に関しては、一切関与しません。
要綱・様式
吉見町空き家バンク登録申込書(様式第1号)(Wordファイル:52.5KB)
吉見町空き家バンク登録申込書(様式第1号)(PDFファイル:99KB)
吉見町空き家バンク登録カード(様式第2号)(Excelファイル:27.5KB)
吉見町空き家バンク登録カード(様式第2号)(PDFファイル:130.8KB)
吉見町空き家バンク登録期間延長申出書(様式第7号)(Wordファイル:48.5KB)
吉見町空き家バンク登録期間延長申出書(様式第7号)(PDFファイル:45.4KB)
吉見町空き家バンク登録内容変更届(様式第8号)(Wordファイル:48KB)
吉見町空き家バンク登録内容変更届(様式第8号)(PDFファイル:47.4KB)
吉見町空き家バンク登録抹消申請書(様式第10号)(Wordファイル:48.5KB)
吉見町空き家バンク登録抹消申請書(様式第10号)(PDFファイル:45.5KB)
吉見町空き家バンク利用申込書(様式第11号)(Wordファイル:50.5KB)
吉見町空き家バンク利用申込書(様式第11号)(PDFファイル:76.7KB)
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会と協定を結びました
令和6年12月25日に、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部と「空き家バンクに関する協定」を締結いたしました。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 政策推進係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5026
ファックス:0493-54-1535
更新日:2024年12月26日