福祉3医療費助成制度の県内全域現物給付化について

更新日:2022年08月25日

現物給付対象地域が「埼玉県内全域」へ拡大します

福祉3医療費助成制度(重度心身障害者医療費・こども医療費・ひとり親家庭等医療費)で現物給付(窓口払い廃止)の対象となる地域を、「比企管内及び鴻巣市・北本市内の協定医療機関等」から「埼玉県内の現物給付を実施する医療機関等」に拡大します。

変更前と変更後の比較
変更前 変更後

比企管内・鴻巣市・北本市

埼玉県内
協定医療機関等

現物給付を実施する医療機関等

(医療機関等に直接確認してください)

現物給付(窓口払い廃止)

現物給付とは

医療機関等の窓口で医療費を支払う代わりに自治体が発行する受給者証を提示することで、受給者が医療費を支払うことなく医療サービス(現物)の給付を受けることができる制度です。

償還払いとは

受給者が医療機関等の窓口で支払った医療費相当額を、助成金として受け取ることができる制度です。(医療費の領収証等を添えて自治体に請求が必要です。)

対象者

各医療費助成制度のすべての受給者

実施時期

実施時期の詳細
重度心身障害者医療費 令和4年10月診療分から
こども医療費 令和4年10月診療分から
ひとり親家庭等医療費 令和5年1月診療分から

新しい受給者証の発送について

現物給付対象地域が「埼玉県内全域」へ拡大されることに伴い、各医療費の受給者証が再発行されます。実施日までに届くように郵送する予定です。

実施日以降は、再発行された受給者証(発行日が令和4年10月1日、令和5年1月1日のもの)をお使いください。また、古い受給者証は長寿福祉課または子育て支援課へ返還するか、破棄するなどして、絶対に使用しないでください。

現物給付の対象外

以下の場合、医療機関等の窓口での医療費の支払いが発生します。

  • 保険証、受給者証を忘れた場合
  • 一つの医療機関等(入院・通院別)で保険診療分の自己負担額が、月額21,000円以上になった場合
  • コルセットや小児用弱視眼鏡等の治療用装具の代金を支払う場合
  • 柔道整復、あんま・はり・きゅうの治療費などの代金を支払う場合(町内の一部接骨院を除く)
  • 人工透析の調剤分を支払う場合
  • 保険適用外の費用等(文書料、薬の容器代、入院時食事療養標準負担額、交通事故などの第三者行為によるもの等)を支払う場合
  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校、幼稚園、保育所等の管理下でのケガの場合
  • 現物給付を実施していない一部の医療機関等を受診した場合

受給者証を使用する際の注意事項

(1)医療機関等を受診するたびに、受給者証を必ず提示してください。

(2)一つの医療機関等(入院・通院別)で保険診療分の自己負担額が月額21,000円以上になった場合、その月の初めに遡り医療費を支払う必要があります。

(3)町外への転出等により受給資格が消滅になった場合は、速やかに受給者証を長寿福祉課または子育て支援課へ返還してください。助成の対象は、資格消滅日の前日分までです。資格消滅後に医療機関等へ受給者証を提示してしまった場合は、町に返金する必要があります。

また、受給資格に変更等が生じた場合(こども医療費から重度心身障害者医療費への切り替え、生活保護の受給開始等)は、かかりつけの医療機関等へその旨を必ずお伝えください。

各医療費助成制度に係るお願い

現物給付等の医療費助成にかかる費用は、皆さんの税金で賄われています。

今後も制度を継続していくために、医療費が割増しになる時間外や休日の受診はなるべく避ける、病院の掛け持ち(重複受診)はやめるなど、適正な受診にご協力をお願いします。

各医療費助成制度について

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童支援係

電話番号:0493-63-5014

ファックス:0493-54-4200


長寿福祉課 福祉係
電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970


〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411