こども医療費
こども医療費について
お子さんに対する医療費の一部(自己負担分)を助成することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、お子さんの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象となるかた
吉見町に住所があり、各種健康保険組合に加入している、満18歳に達する日以後の最初の3月31日(年度末)までのお子さん
受給することができないかた
- 生活保護を受けているかた
- 児童福祉施設等に入所されているかた
- 重度心身障害者医療費を受けているかた
登録手続き
こども医療費の助成を受けるには、登録申請が必要です。登録が完了すると「こども医療費受給資格証」が交付されます。
登録がお済みでない方は、次のものをお持ちになって申請してください。
- お子さんの健康保険証
- 保護者名義の振込先がわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)
- お子さんが外国籍の場合は在留カード
(注意)お子さんの健康保険証がまだお手元にないなど、申請に必要なものがそろっていない場合でも、仮申請をすることはできます。
出生や転入などの事由発生日の翌日から起算して15日を過ぎてしまうと、事由発生日に遡って受給することができなくなりますので、ご注意ください。
助成範囲
医療保険が適用される医療費のうち、3割(未就学児は2割)の自己負担額(一部負担金)を助成します。
加入中の医療保険から支給される高額療養費・附加給付等や、他方負担(他の公費負担医療制度で負担される医療費)がある場合は、それらの額を控除した残りが支給されます。
接骨院などで柔道整復師等の施術を受けた場合(保険適用分に限る)や、医師の診断を受けて作製した治療用装具(小児弱視治療用眼鏡など)も対象になります。(医療保険から支給される療養費等を控除した残りが支給されます。小児弱視治療用眼鏡の場合は、支給上限額があります。)
助成の対象にならないもの
- 高額療養費・附加給付
- 入院時食事療養標準負担額(食事代)
- 保険適用外の費用(自費で行った検診・予防接種、入院時室料差額代、文書料、薬の容器代等)
- 交通事故など第三者行為によるもの
(注意)保育所、幼稚園、学校等でケガをした場合
保育所、幼稚園、学校等でケガをしたとき、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度をご利用になった場合は、町の医療費助成制度の対象となりません。そのため、医療機関等で受診する際にはこども医療費受給資格証は提示せず、必ず医療機関等窓口で医療費をお支払いください。また、災害共済給付制度の対象となった受診分の領収書が発行された場合も、こども医療費として申請することはできません。
医療機関にかかるときは
現物給付(支払いが不要なとき)
埼玉県内の現物給付(窓口払い廃止)を実施する医療機関等で受診する際に、健康保険証とともにこども医療費受給資格証を医療機関等の窓口にご提示いただくと、保険適用分の医療費(一部負担金)のお支払いが不要になります。
ただし、町内の一部接骨院を除き、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師等の施術を受ける場合は現物給付対象外のため、窓口でのお支払いが必要です。
(注意)文書料や薬の容器代などは保険適用外の費用であり、助成対象外です。
受給資格証をご使用になる際の注意事項
1.受給資格証は受診のたびに必ずご提示ください。
2.現物給付を実施している医療機関等であっても、月額21,000円以上(医療機関ごと、入院・通院別)となった場合はお支払いが必要となります。(償還払い)そのため複数回受診されて、月の途中で21,000円以上となった場合は、その月の初めに遡ってお支払いいただくようになります。
現物給付の対象地域拡大に伴い、受給資格証が新しくなりました
令和4年10月から、現物給付対象地域が「比企管内・鴻巣市・北本市内の協定医療機関等」から、「埼玉県内の現物給付を実施する医療機関等」に拡大しました。
このことに伴い、受給資格証が新しくなりました。新しい受給資格証には、表面の右上に「県内現物」と記載されており、拡大時点で受給資格のある方には既に郵送でお送りしています。古くなった受給資格証は子育て支援課へ返還または破棄していただき、使用しないようにご注意ください。
詳しくは「福祉3医療費助成制度の県内全域現物給付化について」をご確認ください。
償還払い(支払いが必要なとき)
次のような場合は、上記の現物給付がご利用いただけません。医療機関等の窓口で医療費を一度お支払いの後、申請すれば負担した医療費が受給者の口座に支給されます。
- 現物給付を実施していない医療機関等や県外の医療機関等にかかったとき
- 健康保険証や受給資格証を提示しないで受診したとき
- 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師等の施術を受けるとき(町内の一部接骨院を除く。)
- コルセットや小児弱視治療用眼鏡(支給上限があります。)などの治療用装具を作成したとき
- 一部負担金の額が一つの医療機関等で月額21,000円以上になったとき(入院・通院別)
申請方法
医療機関で医療費を支払った場合、診療月の翌月以降に、こども医療費支給申請書に領収書の原本を添えて、子育て支援課(2階10番窓口)へ申請してください。(場合により、領収書以外の添付書類も必要になる場合があります)
申請の受付は毎月10日に締め切り、月末にご登録いただいている口座へ対象額を振り込みます。
申請書は子育て支援課窓口で配布していますが、次の様式をダウンロードし、印刷したものでも申請することができます。
こども医療費支給申請書 (Wordファイル: 26.0KB)
こども医療費支給申請書 (PDFファイル: 152.1KB)
こども医療費支給申請書記入例 (PDFファイル: 191.7KB)
「こども医療費支給申請書」作成上の注意
1.申請書は、
- 対象のお子さん
- 診療月
- 医療機関等(同じ医療機関でも、医科・歯科は別扱いになります)
- 入院・通院
ごとに分けて申請書を作成し、申請書に領収書を添付して提出してください。
2.領収書を添付するときはそのまま、又はクリップやホッチキスでとめてください。のりやテープで貼り付けないでください。
3.医療機関等発行の領収書を添付する場合、次のものが全て記載されているかを確認してください。領収書に記載されていない事項がある場合、一旦返却しますので、発行元の医療機関等で必要事項の証明を受けてください。
- 受診されたお子さんの氏名
- 診療年月日
- 保険点数(総医療費)
- 保険診療一部負担金
- 発行年月日
- 発行元医療機関等名
- 領収印
(注意)処方箋発行元医療機関等と薬局の場合も、申請書を分けてください。
(注意)領収書は必ず原本をお持ちください。他の手続きにおいて原本が必要な場合は、こども医療費で申請をした旨がわかる印を押し、返却いたしますのでお申し出ください。
領収書以外の添付書類も必要になるとき
医療費が21,000円以上となった場合
健康保険から、高額療養費や附加給付が支給される可能性があります。加入中の健康保険組合等への手続きを済ませた後に、申請書に以下の書類を添えて、申請してください。
- 領収書
(健康保険組合等に原本を提出する場合、事前にコピーを取っておいてください。) - 高額療養費や附加給付などの支給決定通知書または不支給決定通知書
支給決定通知書等が出ない場合は、診療月からおよそ3か月後に吉見町役場から健康保険組合等に高額療養費等の支給状況について照会しますので、以下の同意書が必要になります。そのため、申請からお振込みまでの期間が通常よりかかる場合がございます。
こども医療費保険者照会用同意書 (PDFファイル: 64.6KB)
被保険者の押印が必要になります(認印)。
(注意) 高額療養費等の請求方法や附加給付の有無などは加入している健康保険組合等にお問い合わせください。健康保険組合等への高額療養費や附加給付の請求期間は2年です。
治療用装具等を作製した場合
健康保険から、療養費が支給される場合があります。加入中の健康保険組合等への手続きを済ませた後に、申請書に以下の書類を添えて、申請してください。健康保険組合等に原本を提出する場合は、こども医療費の申請用に、事前にコピーを取っておいてください。
- 治療用装具等の領収書(装具製作元から発行されたもの)
- 医師の診断書・指示書(医療機関等から発行されたもの)
- 療養費支給決定通知書(健康保険組合等から発行されたもの)
- 小児弱視治療用眼鏡等の場合は、治療用眼鏡等作成指示書及び患者検査結果の写し等
(注意)小児弱視治療用眼鏡等を作成した場合は、支給上限額があります。
申請期間
医療機関等窓口へお支払いをした日の翌日から5年以内に必ず申請してください。
5年を経過すると時効になり、支給が受けられません。
こんなときは、届け出が必要です
- 町外へ転出するとき
- 住所(転居等)、氏名に変更があったとき
- 健康保険証が変更となったとき
- 受給資格証を紛失したとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座へしか変更できません。)
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童福祉施設等に入所することとなったとき
- 重度心身障害者医療費を受けるようになったとき
- その他受給資格に関する事項に変更が生じたとき(婚姻・離婚・在留期間の更新等)
(注意)転出、生活保護受給、施設等入所、重度心身障害者医療費受給の場合は、こども医療費の資格が喪失となりますので、必ずこども医療費受給資格証を返還してください。吉見町で発行された受給資格証が使用できるのは事由発生日の前日までです。
その他
こども医療費パンフレット (PDFファイル: 193.2KB)
制度を実施していくために(お願い)
こども医療費は、住民の皆様の税金から支払われています。必要なときに医療が受けられるよう、医療機関等を受診する際は、つぎのことを心がけましょう。
◆できるだけ診療時間内に受診しましょう
休日・夜間の救急医療は緊急に治療が必要な方のためのものです。平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。休日・夜間の急な子どもの病気で心配なときは、次の電話相談をご利用ください。
≪埼玉県小児救急電話相談≫
#8000 または 048-833-7911(24時間相談対応)
≪埼玉県救急電話相談≫
#7119 または 048-824-4199(24時間相談対応)
チャット形式で気軽に相談が可能な埼玉県AI救急相談もご利用ください。
◆かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医とは、日ごろから患者の体質や健康状態を把握し、診療行為のほかに健康管理のアドバイスなどもしてくれる身近なお医者さんのことです。病気の経過や薬の効果などをみながら治療を施してくれるため、必要最低限の医療費で治療効果を上げることができます。
◆一人ひとりが日々の体調管理を心がけましょう
なにより健康でいることが一番です。手洗い、うがいや日々の体調管理を心がけて、元気に過ごしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5014
ファックス:0493-54-4200
更新日:2024年01月09日