セーフティネット保証制度4号(新型コロナウイルス感染症)(指定期間は終わりました)
セーフティネット保証制度とは
この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(又は特別区長)の認定を受け、希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
(中小企業庁)セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁のサイト)
取扱いの変更点
〇令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)
指定期間
令和6年6月30日まで
- 指定期間は、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
- 指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
認定要件
- 吉見町内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること
- 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること
- 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。
以下「売上高等」という。)が前年同期比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること
留意事項
認定の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定要件が緩和されます。緩和措置で申請される方は様式が異なりますので下記の「緩和後の認定基準」にてご確認ください。
対象となる方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和後の認定基準
次のいずれかの基準をもって申請することが可能です。なお、減少の基準は20パーセント以上になります。
認定基準
認定基準 | 様式 |
---|---|
最近1か月の売上高等と最近1か月(注意)を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 |
様式第4-3 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 + その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較 |
様式第4-4 |
最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較 + その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較 |
様式第4-5 |
(注意)申込月(受付月)の前月1か月の算出が困難な場合は、前々1か月の売上高等でも可
認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 63.6KB)
必要書類
下記の必要書類に記入の上、産業振興課窓口にて申請ください。
必要書類(通常)
- 認定申請書(様式第4−1、2のいずれか) 2部
- 添付書類(様式第4−1、2の添付書類のいずれか) 1部
- 町内において1年間以上継続して事業を行っていたことを確認できる書類 1部
(注意)履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、確定申告書 等 - 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類 1部
(注意)決算書 等 - 委任状(代理の方が申請する場合) 1部
必要書類(運用緩和)
- 認定申請書(様式第4−3、4、5のいずれか) 2部
- 添付書類(様式第4−3、4、5の添付書類のいずれか) 1部
- 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類 1部
(注意)決算書 等 - 委任状(代理の方が申請する場合) 1部
セーフティネット保証(4号認定)申請書
規格
A4縦 1枚
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-5027
ファックス:0493-54-4200
更新日:2024年08月07日