日常生活用具の給付

更新日:2024年12月05日

日常生活具の給付について

町に居住地を有する障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、障害者用の日常生活用具の給付をします。

原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。

注意:世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は給付の対象外です。

対象

町に居住地を有し在宅で生活する障害者(児)・難病患者。

日常生活用具給付一覧

日常生活用具給付一覧(PDFファイル:319.2KB)

注意:介護保険制度による給付、貸与等を受けられる場合は、原則として対象外になります。

介護保険サービスを利用できる方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センターまたは介護保険係へお問い合わせください。

介護保険・介護サービス

申請について

必要なもの

詳しくは購入する前にお問い合わせください。

  1. 申請書
  2. 購入しようとする用具に係る見積書

注意:購入しようとする用具によっては医師の診断書の添付を求める場合があります。

費用について

原則として1割負担となります。ただし、日常生活用具基準価格欄に定める額の範囲内となります。

月額上限額は補装具費支給事業と同様です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970