交通事故にあったとき
交通事故などの第三者の行為によってケガをした場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
しかし、届け出をすることで国民健康保険でも治療が受けられる場合があります。
国保が医療費を一時立て替え、あとから加害者に支払ってもらうことになります。
交通事故にあったときの届出について(埼玉県国民健康保険団体連合会のサイト)
第三者行為による事故の届出書類一式について (Wordファイル: 35.5KB)
提出書類
1第三者の行為による被害届書(RTFファイル:110.8KB)
2事故証明書(写し)
5個人情報お取り扱いに関する同意書(Wordファイル:33.5KB)
届出書記入例
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970
更新日:2025年04月09日