国民健康保険証の廃止に関するお知らせ

更新日:2024年09月13日

国民健康保険証の廃止について

健康保険証とマイナンバーカードとの一体化により、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、以降の新規発行・再発行ができなくなります。

国民健康保険証の有効期限について

令和6年12月1日以前に発行された健康保険証は、有効期限まで(最長で令和7年7月31日)使用することができます。

(注意)ただし期間中に後期高齢者医療保険に移行される方は、誕生日の前日となります。

 

健康保険証の廃止後の対応について

マイナ保険証の利用登録をされていない方または、マイナンバーカードをお持ちでない方には、被保険者証の有効期限が切れる前に、被保険者証等に代わるものとして「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証利用登録をされている方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

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資格確認書および資格情報のお知らせについて

「資格確認書」とは

マイナ保険証利用登録をされていない方または、マイナンバーカードをお持ちでない方に医療機関等が被保険者資格を確認するものです。

様式 現行の保険証サイズ・ほぼ同じ内容の記載

 

「資格情報のお知らせ」とは

マイナ保険証利用登録をされている方に交付するものです。

国民健康保険の新規取得時や負担割合の変更時(70歳以上の方)に交付するもので、「資格情報のお知らせ」では医療機関の受診できません。

様式 A4サイズ 国民健康保険の資格情報(記号・番号、適用開始日など)

〇マイナンバーカードの取得は申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。