住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

更新日:2023年09月25日

本人通知制度とは

委任状の偽造やなりすましによる住民票の写しや戸籍謄本等の不正取得を抑制し、不正取得による個人の権利侵害の防止を図るため、代理人などの第三者へ住民票の写し等を交付した場合、事前に登録をした本人に通知する制度です。

不正取得を防止するためには、不正取得を許さない環境づくりが重要となりますので、本人通知制度にご登録ください。

通知の対象となる証明書等

  • 住民票(除住民票を含む)の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍の附票(除票を含む)の写し
  • 戸籍記載事項証明書

通知の対象とならない請求

  • 登録した本人、同一世帯の人からの住民票の請求
  • 登録した本人、同一戸籍に記載されている人、配偶者、直系尊属・卑属からの戸籍の請求
  • 公用による請求
  • 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続・紛争処理についての代理業務に使用するための請求

登録できる人

  • 吉見町の住民基本台帳に記載されている人または記載されていた人
  • 吉見町の戸籍に記載されている人または記載されていた人

通知の内容

  1. 交付年月日
  2. 交付した証明書等の種別及び通数
  3. 交付請求者の種別(代理人、第三者の別)

(注意)交付請求者の個人に関する情報は記載されません。

登録申請

  1. 本人通知制度登録申請書
  2. 本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、写真付き住民基本台帳カードなど請求者の現住所確認ができるもの

    本人確認書類については、次のリンクをクリックしてください。
  1. 法定代理人により申請する場合
    15歳未満の未成年者の親権者などが手続きする場合…関係がわかる戸籍謄本など(吉見町に本籍がある場合は不要)
    成年被後見人の後見人が手続きする場合…成年後見人の登記事項証明書など
  2. 法定代理人以外の代理人(登録を希望する人から委任を受けた人)により申請する場合
    委任状
  3. 住所も本籍も吉見町以外の方は現住所が確認できる個人住民票の写し(本籍・続柄の表示なし)

(注意)郵送による申請も可能です。申請書と本人確認書類の写し等を町民健康課 町民係へ郵送してください。

登録内容の変更

登録内容の変更

氏名、本籍、住所など登録した内容に変更が生じた場合は、登録内容の変更の届出が必要です。

登録内容の廃止

以下の場合には登録が廃止となります。

  • 廃止の届出があったとき
  • 登録内容の変更があったにもかかわらず、変更の届出がないとき
  • 登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき
  • 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970