マイナンバーカードの特急発行

更新日:2025年02月01日

令和6年12月2日よりマイナンバーカードの特急発行が開始しました

令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児・カード紛失等による再交付・海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行の仕組みが開始しました。
特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまでは約1か月程度かかります)をご案内します。

(注意)以下に該当する場合は、カード到着まで1週間以上かかる場合があります。

  • 氏名や住所の中に自動で代替文字に変換できない文字が含まれている場合(15歳未満または成年後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行していません)
  • 祝日や年末年始を挟む場合
  • 特急発行申請が全国的に混みあっている場合

特急発行の対象者と特急発行の申出が可能な期間

特急発行ができるのは以下の表の対象者及び申請期間に限ります。
該当しない場合は通常発行(申請から受け取りまで約1か月程度)となります。

 

対象者と申請できる期間の一覧

対象者

申請できる期間

1歳未満の方(カードを初めて作る乳児)

1歳の誕生日の前日まで

国外から転入をした方

国内転入後、転入届をした日から30日以内
(国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの場合は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います)

カードを紛失した旨を届け出た方

紛失届をした日から30日以内

カードを初めて作る無国籍の方、職権消除等により新たに住民票に記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内

届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者

中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内

住民票コードまたは個人番号を変更した方

変更請求した日から30日以内

焼失、損傷、カードの機能が損なわれ、カードの再交付を求める方

焼失、損傷、カード機能が損なわれた日から30日以内

追記欄が満欄になり、再交付を求める方

追記欄が満欄で券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

刑事施設、少年院等に収容されていた方

本人確認書類を入手した日から30日以内

申請時に必要なもの

申請者本人の本人確認書類

次のいずれかが必要です。

  1. 別表Aから2点
  2. 別表Aから1点+別表Bから1点
  3. 別表Aから1点+特急発行の照会兼回答書
  4. 別表Bから2点+特急発行の照会兼回答書

◆特急発行の照会兼回答書は、ご本人様からの請求により、役場からお送りする書類です。希望する方は住民登録地に転送不要郵便で送付しますので、申請に来られる前に町民健康課町民係にお電話ください。

申請者本人が15歳未満の場合及び成年被後見人の場合は、法定代理人とともに来庁していただく必要があります。上記の申請者本人の本人確認書類に加え、下記の書類が必要です。

  1. 法定代理人の本人確認書類
    別表Aから2点または別表A1点+別表B1点
  2. 代理権の確認書類
    15歳未満の場合:戸籍謄本
    (注意)住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍が吉見町にある場合は不要
    成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明

◆出生届と同時にマイナンバーカードを申請される場合は、出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとするため、お子様や申請者(父母等)が来庁しなくても申請できます。詳しくは「1歳未満のお子様のマイナンバーカード」をご覧ください。

写真

下記(1)、(2)のいずれかの方法で、マイナンバーカードに搭載される写真を提出していただきます。
(注意)申請時に1歳未満の方は、マイナンバーカードに写真が搭載されないため、写真の提出は不要です。

(1)申請当日に町民健康課窓口で撮影
・撮影費用は無料です

(2)プリントされた証明写真を持参
・大きさ 縦4.5cm × 横3.5cm
・最近6か月以内に撮影されたもの
・無帽、正面、無背景で撮影されたもの
・小さすぎず、頭の輪郭がすべて収まっているもの
・顔や背景に影が無いもの
・申請者本人の平常時の顔であるもの
・鮮明に撮影されたものであること
・傷や汚れの無いもの
・サングラスなどで顔が隠れていないもの

手数料

マイナンバーカードの再交付は原則手数料が必要になります。ただし、市区町村もしくは地方公共団体情報システム機構に誤りがあった場合、または天災その他本人の責めによらない場合は無料となります。

・手数料の金額は2,000円です。(マイナンバーカード再交付特急発行1,800円と電子証明書再交付200円の合計)

マイナンバーカードの受け取り前に吉見町からの転出等によりカードが失効した場合、手数料はお返しできません。

その他

・マイナンバーカードを紛失した場合は、紛失の証明(遺失届受理番号、遺失届を提出した警察署名)が必要になります。(自宅内での紛失は不要)
・マイナンバーカードを焼失した場合は、消防署または市区町村が発行する罹災証明書が必要になります。
・すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、返納していただく必要があるためお持ちください。

別表

別表

A

顔写真付きの本人確認書類

マイナンバーカード
運転免許証
住民基本台帳カード
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
パスポート
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
在留カード
特別永住者証明書
一時庇護許可書
仮滞在許可書

B

氏名・生年月日、氏名・住所が記載され、市区町村長が適当と認めるもの

健康保険被保険者証(資格確認証)
介護保険被保険者証
年金証書
年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)
こども医療費受給資格証
医療受給者証
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
生活保護受給者証
障害福祉サービス受給者証
社員証
学生証
預金通帳 など

(注意)有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。

マイナンバーカードの受け取り方法

特急発行申請でのカードの受け取り方法は、次のどちらかになります。(選択可能)

  1. 自宅で郵便(簡易書留・速達・転送不要)で受け取る
  2. 町民健康課町民係の窓口で受け取る

ただし、次の場合は郵送では受け取れません。マイナンバーカードが出来上がり次第、役場から「マイナンバーカード交付通知書」を転送不要郵便で送付します。通知書内に記載の必要書類をお持ちのうえ、来庁してください。

・顔認証マイナンバーカードの交付を希望する場合
・申請時に照会兼回答書が必要となる場合で、照会兼回答書を持参しなかったとき

備考

 マイナンバーカードの交付を受ける前に吉見町から転出された場合は、カードの受け取りができません。
 転入後の市区町村窓口において再申請についてご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民健康課 町民係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5010

ファックス:0493-54-4970